【女性活躍推進法の概要】
301人以上の労働者を雇用する事業主は、平成28年4月1日までに以下の①~③を行う必要があります。
①自社の女性の活躍状況の把握・課題分析
②行動計画の策定・届出
③自社の女性の活躍に関する情報を公表
※契約社員やパートタイマーであっても、1年以上継続して雇用されているなどの場合は労働者に含まれます。
※300人以下の労働者を雇用する事業主については、努力義務となります。
【具体的な実施内容】
ステップ1 自社の女性の活躍状況(以下①~④については必須)を把握し、課題分析を行う
①採用者に占める女性比率
②勤続年数の男女差
③労働時間の状況
④管理職に占める女性比率
※女性の活躍状況の把握や課題分析のための支援ツールが、今後、厚生労働省ホームページに公表される予定です。
※望ましい課題分析の手法については、今後、行動計画策定指針で定められる予定です。
ステップ2 行動計画の策定、届出、社内通知、公表を行う
ステップ1の状況把握・分析結果を踏まえて、女性の活躍推進に向けた以下①~④を実施する
①行動計画の策定
行動計画には(a)計画期間、(b)数値目標、(c)取組内容、(d)取組の実施時期を盛り込む必要があります。
②都道府県労働局への届出
③労働者への周知
④外部への公表
※行動計画の届出については、来年1月頃から受付が開始されます。
※労働者への周知方法、外部への公表方法については、今後、厚生労働省令で定められる予定です。
※効果的な取組内容については、今後、行動計画策定指針で定められる予定です。
ステップ3 自社の女性の活躍に関する情報を公表する
優秀な人材の確保と企業の競争力向上につなげるため、自社の女性の活躍に関する情報を公表する
※公表項目、公表方法については、今後、厚生労働省令で定められる予定です。
※公表項目は、省令で定める項目の中から1つ以上選択して公表することになります。
【女性活躍推進に関する認定取得】
行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍推進に関する取組の実施状況等が優良な企業は、
都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。
※認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マークを商品などに付することができます。
※認定基準、認定マークについても、今後、厚生労働省令などで定められる予定です。