【傷病手当金・出産手当金の計算方法】
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《平成28年3月31日までの支給金額(1日あたり)》 |
《平成28年4月1日からの支給金額(1日あたり)》 |
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休んだ日の標準報酬月額÷30日×2/3 |
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支給開始日※以前の継続した12か月間の各月の |
※支給開始日とは、一番最初に給付が支給された日です。 |
《支給開始日以前に12か月の標準報酬月額がある場合》
⇒支給開始日以前の12か月(平成27年7月~平成28年6月)の各月の標準報酬月額を合算して平均額を算出します。
※「30日」で割ったところで1の位を四捨五入します。
※「2/3」で計算した金額に端数が出た場合、小数点第1位を四捨五入します。
《支給開始日以前の期間が12か月に満たない場合》
⇒次の2つを比べて、いずれか少ない方の金額で計算します。
① 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
② 28万円(当該年度の前年度9月30日における、全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額)
※28万円は協会けんぽの金額となります。健康保険組合は各組合にて金額が定められています。
【傷病手当金・出産手当金の計算方法に関するQ&A】
《Q1》 平成28年4月より前から傷病手当金を受給していますが、平成28年4月からの金額は変わりますか?
⇒これまでに傷病手当金を受給していた人も、平成28年4月支給分から新しい計算方法で支給額を決定します。
《Q2》 休業する6か月前に転職しています。平均の標準報酬月額の計算方法はどのようになりますか?
⇒転職する前も協会けんぽに加入しており、離職していた期間が原則1か月以内であれば、
転職前後の標準報酬月額を通算して計算します。(健康保険組合の場合は取り扱いが異なるケースがあります)
《Q3》 傷病手当金を受給していますが、その後、標準報酬月額が変更となりました。支給金額は変わりますか?
⇒支給金額に変更はありません。ただし、支給開始日以前の支給金額の計算に使用した標準報酬月額が変更と
なった場合はこの限りではありません。