【ハローワークでの求人の不受理】
ハローワークでは、一定の労働関係法令違反があった企業(いわゆる「ブラック企業」)を新卒者等に紹介することのないよう、
こうした企業の新卒求人を一定期間受け付けないことができるようになりました。
求人不受理の対象となる
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《不受理期間》・過去1年間に2回以上同一条項の違反について是正勧告を受けた場合 ・違法な長時間労働を繰り返している企業として公表された場合 ⇒法違反が是正されるまで+是正後6ヶ月経過するまで |
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《不受理期間》・対象条項違反により送検・公表された場合 ⇒送検された日から1年経過するまで (是正後6ヶ月経過するまでは不受理期間を延長) |
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求人不受理の対象となる
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《不受理期間》・法違反の是正を求める勧告に従わず、公表された場合 ⇒法違反が是正されるまで+是正後6ヶ月経過するまで |
【青少年雇用情報の提供】 ※青少年雇用情報とは、以下の(ア)~(ウ)の情報となります。
新規学校卒業者の募集・求人申込みを行う企業は、青少年雇用情報の提供として以下の対応が定められました。
①幅広い青少年雇用情報の提供が努力義務となりました。
②応募者や求人申込みをしたハローワーク・職業紹介事業者(職業紹介事業者としての学校を含みます)または求人の紹介を受けた者等から求めがあった場合に、以下の(ア)~(ウ)の3類型それぞれについて1つ以上の情報提供が義務づけられました。
| (ア) 募集・採用に関する状況 | 直近3事業年度の新卒採用者数・離職者数 |
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| 直近3事業年度の新卒採用者数の男女別人数 | |
| 平均勤続年数 | |
| 平均年齢(参考値として可能であれば) | |
| (イ) 職業能力の開発・向上に関する状況 | 研修の有無および内容(対象者や研修内容などを具体的に) |
| 自己啓発支援の有無および内容 | |
| メンター制度の有無 | |
| キャリアコンサルティング制度の有無および内容 | |
| 社内検定等の制度の有無および内容 | |
| (ウ) 企業における雇用管理に関する状況 | 前年度の月平均所定外労働時間の実績 |
| 前年度の有給休暇の平均取得日数 | |
| 前年度の育児休業取得対象者数・取得者数(男女別) | |
| 役員に占める女性の割合および管理的地位にある者に占める女性の割合 |