【特定適用事業所】
同一事業主の適用事業所(※1)の厚生年金保険被保険者数の合計が常時(※2)500人を超える事業所が該当します。
※1 同一事業主の適用事業所
実際に事業主が同一であるかにかかわらず、次に該当する適用事業所のグループをいいます。
・法人事業所・・・・法人番号が同じ適用事業所
※2 常時
1年のうち6カ月以上、厚生年金保険被保険者数の合計が500人を超えることが見込まれる場合
【短時間労働者】
週の勤務時間・1カ月の勤務日数が、常時雇用者の4分の3未満で、以下の①~④のすべてに該当する方をいいます。
① 週の所定労働時間が20時間以上であること
週の「所定労働時間」とは、就業規則、雇用契約書等により、その者が通常の週に勤務すべき時間をいいます。
(雇用保険の取り扱いと同様です)
[「所定労働時間」が週単位以外の場合]
・1カ月単位で定められている場合 ⇒ 1カ月の所定労働時間を12分の52で除して算定します。
・1年単位で定められている場合 ⇒ 1年間の所定労働時間を52で除して算定します。
・1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動する場合 ⇒ 平均により算定します。
② 賃金の月額が8.8万円(年収106万円)以上であること
週給、日給、時間給を月額に換算したものに、各種手当等を含めた額が、8.8万円(年収106万円)以上
である場合となります。ただし、次に掲げるものは除きます。
[除外対象]
・臨時に支払われる賃金および1月を超える期間ごとに支払われる賃金(例:結婚手当、賞与等)
・時間外労働、休日労働および深夜労働に対して支払われる賃金(例:割増賃金等)
・最低賃金法で算入しないことを定める賃金(例:精皆勤手当、通勤手当、家族手当)
③ 勤務期間が1年以上見込まれること
勤務期間が1年以上見込まれる場合とは、次のとおりです。
・期間の定めがなく雇用される場合
・雇用期間が1年以上である場合
・雇用期間が1年未満である次の場合
・雇用契約書に契約が更新される旨が明示されている場合
・雇用契約書に契約が更新される旨が明示されていないが、同様の雇用契約で1年以上の更新実績がある場合
④ 学生でないこと
生徒または学生は適用対象外となります(雇用保険の取り扱いと同様です)
(大学、高等学校、専修大学、各種学校(修業年限が1年以上の課程に限る)等に在学する生徒または学生)
※ただし、次に掲げる方は、被保険者となります。
・卒業見込証明書を有する方で、卒業前に就職し、卒業後も引き続き同じ事業所に勤務する予定の方
・休学中の方
・大学の夜間学部および高等学校の定時制(夜間等)課程の方