【介護支援取組助成金の概要と支給条件】
◆雇用保険に加入している事業主(法人、個人ともに対象)が、仕事と介護の両立に関して次のすべての取り組みを行った場合に、1事業主につき1回限り、60万円が支給されます。
《仕事と介護の両立のための取り組み内容》
① 労働者の仕事と介護の両立に関する実態把握を行うこと
・厚生労働省が指定する所定の調査票に基づいて、自社で雇用する雇用保険被保険者への社内アンケート調査を実施すること。
・「②制度設計・見直し」、「③社内研修」より前に実施すること。
・調査対象は原則、雇用保険被保険者全員ですが、常時雇用する雇用保険被保険者の数が100人以上の事業主は、
少なくとも100人以上の雇用保険被保険者を調査対象とすること。
・アンケートの回収率が3割以上または回収数が100以上であること。
・アンケート実施後はアンケート結果を集計し、厚生労働省が指定する様式により取りまとめること。
② 制度設計・見直しを行うこと
・アンケート調査の実施、取りまとめ後、人事労務担当者等が厚生労働省の指定する資料により状況の把握、
制度内容を確認し、見直しを行うこと。
・育児・介護休業法に定める介護関係制度について、法律を上回る制度を導入すること。
・「③社内研修・制度周知」、「④介護に直面した労働者への支援」より前に実施すること。
③ 介護に直面する前の労働者への支援(社内研修・制度周知)を行うこと
a.厚生労働省が指定する資料に基づく、人事労務担当者等による社内研修の実施及び研修結果を記録すること。
※社内研修については、下記「社内研修について」にて詳細をご確認ください。
b.厚生労働省が指定する資料に基づいた周知。
④ 介護に直面した労働者への支援(相談窓口の設置・周知)を行うこと
・相談窓口担当者は「③社内研修」に参加し、周知までに指定のチェックリストで相談のポイントを確認すること。
・相談窓口については、相談担当者の氏名、電話番号、メールアドレス等で相談先が特定でき、全ての事業所の
労働者が相談できる体制となっている必要があること。
・厚生労働省が指定する資料に基づいて、原則すべての労働者に対して周知を行うこと。
⑤ 働き方改革を行うこと
・年次有給休暇の取得促進、時間外労働の削減について①~④の取り組み終了後から3か月間経過後、一定水準以上の実績があること。
⑥ 育児・介護休業法に規定する介護休業の制度、介護休暇、時間外労働の制限、深夜業の制限および所定労働時間の短縮等の措置(以下「介護休業関係制度」)について、労働協約または就業規則に規定していること。
⑦ 仕事と家庭の両立支援についての取組を紹介するサイトである「両立支援のひろば」の所定箇所に介護休業関係の
両立支援の取り組みを登録していること。
※上記以外にも、育児・介護休業法、雇用機会均等法その他の法律について重大な違反がない等の条件があります。
【社内研修について】
社内研修は以下のいずれにも該当するものをいいます。
① 事業主(企業)単位で企画、実施する研修であり、自社の介護関係制度の説明は就業規則や関係法令に対応した内容であること。
② 厚生労働省指定の資料を使用し、資料のうち自社の介護休業関係制度を説明する部分については、労働協約または就業規則と同様の内容であり、介護休業関係制度がすべて記載されていること。
③ 研修時間は、1時間以上であること。
④ 受講者は、雇用する雇用保険被保険者の8割以上であること。ただし、常時雇用する雇用保険被保険者の数が、100人以上の事業主については少なくとも80人以上であること。
⑤ 人事労務担当者等が資料の説明を行うことを必須とし、研修時間内に質疑応答ができる体制であること。
⑥ 本社で行った研修を録画して各支店等にて視聴する場合など、受講者との対面により実施しない研修は、研修実施後に厚生労働省が指定する調査票によるフォローアップ調査を実施することを必須とし、調査票の回収数を④の受講者数とする。なお、このような場合でも、支店等の人事労務担当者等による質疑応答時間を設けることは必須とする。