【介護休業の分割取得】
[現行]
①介護休業について、介護を必要とする家族(対象家族)1人につき、通算93日まで原則1回に限り取得可能
②対象家族の範囲
配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、また、同居し、かつ扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫
[改正内容]
①対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として、介護休業を分割して取得可能
②対象家族の範囲 ※改正予定
配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹及び孫
※同居・扶養していない祖父母、兄弟姉妹及び孫も追加
※介護休業とは・・・
労働者(日々雇用される方を除く)が、要介護状態(負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、
2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)の対象家族を介護するための休業です。
【介護休暇の取得単位の柔軟化】
[現行]
介護休暇について、1日単位での取得
[改正内容]
半日(所定労働時間の2分の1)単位での取得が可能
※介護休暇とは・・・
要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う労働者(日々雇用される方を除く)は、1年に5日
(対象家族が2人以上の場合は10日)まで、介護その他の世話を行うための休暇の取得が可能です。
【介護のための所定労働時間の短縮措置等】
[現行]
介護のための所定労働時間の短縮措置(選択的措置義務)について、介護休業と通算して93日の範囲内で取得可能
[改正内容]
介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上の利用が可能
※介護のための所定労働時間の短縮措置(選択的措置義務)とは・・・
事業主は、要介護状態にある対象家族の介護をする労働者に関して、対象家族1人につき、以下のうちいずれかの
措置を選択して講じなければならないとされています。
①所定労働時間の短縮措置
②フレックスタイム制度
③始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
④労働者が利用する介護サービス費用の助成その他これに準じる制度
【介護のための所定外労働の制限】
[現行]
なし
[改正内容]
介護のための所定外労働の制限(残業免除)について、対象家族1人につき、介護終了まで利用できる所定外労働の制限を新設
※対象家族1人につき、介護の必要がなくなるまで、残業の免除が受けられる制度が新設されました。
※その他、介護休業開始が平成28年8月以降の場合、雇用保険の介護休業給付金(休業開始前賃金の給付割合)が67%に引き上げられます。改正前(介護休業開始が平成28年7月以前の場合)は40%となります。