【改正のポイント】
| 改正前(平成28年12月31日まで) | 改正後(平成29年1月1日以降) |
|---|---|
| 高年齢継続被保険者(※1)となっている場合を除き、 65歳以上の労働者は雇用保険の適用除外。 |
雇用保険の適用条件(※2)に該当する65歳以上の 労働者は、「高年齢被保険者」として雇用保険の適用対象。 |
※1:65歳に達した日の前日から引き続き、65歳に達した日以後も継続して雇用されている被保険者
※2:1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがあること
【改正後の雇用保険適用条件に該当する65歳以上の労働者の雇用保険手続き】
① 平成28年12月末時点で、高年齢継続被保険者である労働者を平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合
⇒自動的に高年齢被保険者に被保険者区分が変更されるため、ハローワークへの届出は不要。
② 平成28年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し、平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合
⇒平成29年1月1日から高年齢被保険者となるため、平成29年3月31日までに管轄のハローワークに届出が必要。
③ 平成29年1月1日以降に新たに65歳以上の労働者を雇用した場合
⇒雇用した時点から高年齢被保険者となるため、雇用した月の翌月10日までに管轄のハローワークに届出が必要。
【その他の取り扱い】
●平成29年1月1日以降は、65歳以上の労働者についても、高年齢被保険者として離職した場合、条件を満たせば
「高年齢求職者給付金」が支給されます。(高年齢求職者給付金は年金との併給が可能です。)
※高年齢求職者給付金:離職前1年間に雇用保険の加入期間が通算して6か月以上あった場合に、加入期間に応じて
基本手当日額(離職前6か月の賃金総額を180で割った額の約50~80%)の30日~50日分が一時金として支給されます。
●65歳以上の労働者の雇用保険料の徴収は、平成31年度までは免除されています。
(雇用保険には加入しますが、給与からの天引きは必要ありません。)