【人事評価改善等助成金の支給対象と条件】
人事評価改善等助成金は、生産性向上のための人事評価制度と賃金制度の整備を通じて、生産性の向上、賃金アップおよび離職率の低下を図る事業主に対して助成されるものであり、人材不足の解消を目的としています。
《助成の内容》
A.制度整備助成 | 支給額:50万円 | 事業主が、生産性向上のための人事評価制度と賃金のアップを含む賃金制度(以下「人事評価制度等」といいます)の整備を行った場合に支給されます。 |
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B.目標達成助成 | 支給額:80万円 |
Aに加え、1年経過後に人事評価制度等を適切に運用し、以下の目標のすべてを達成した場合に支給されます。 1.生産性の向上 2.労働者の賃金の2%のアップ 3.離職率の低下 |
※生産性の向上その他の条件が達成できず、Bの目標達成助成が受給できない場合でも、Aの制度整備助成は受給できます。
《生産性の向上とは?》
◆助成金の支給申請等を行う直近の会計年度における「生産性」が、その3年前に比べて6%以上伸びていること
※生産性の算定対象となった期間(支給申請を行った年度の直近年度及び当該会計年度から3年度前の期間)について、雇用する雇用保険被保険者を事業主都合によって解雇(退職勧奨を含む)していないことが必要です。
生産性 = | 営業利益+ 人件費+ 減価償却費+ 動産・不動産賃貸料+ 租税公課 |
雇用保険被保険者数 |
《離職率の低下とは?》
⇒人事評価制度等を整備・実施した結果、人事評価制度等の実施日の翌日から1年を経過するまでの期間の離職率(評価時離職率)を、人事評価制度等整備計画の提出前1年間の離職率(計画時離職率)よりも下記目標値以上に低下させること
目標値:雇用保険一般被保険者数1~300人は現状維持、雇用保険一般被保険者数301人以上は1%以上の低下が必要です
【助成金支給の流れ】
① 「人事評価制度等整備計画」の作成・提出(本社の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出) ※人事評価制度等を整備する月の初日からさかのぼって6か月前から1か月前の日の前日までに提出することが必要 |
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② 認定を受けた①の整備計画に基づく人事評価制度等の整備(労働協約または就業規則に明文化) |
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③ 人事評価制度等の実施(すべての正規雇用労働者に実施することが必要) |
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④ A 制度整備助成の支給申請 ⇒人事評価制度等に基づく賃金が最初に支払われた日の翌日 |
⑤ 助成金の受給 ⇒制度整備助成として、50万円が支給 |
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④ B 目標達成助成の支給申請 ⇒評価時離職率算定期間(人事評価制度等に基づく賃金が |
⑤ 助成金の受給 ⇒目標達成助成として、80万円が支給 |
※申請書類は都道府県労働局のほか、ハローワークに提出できる場合がありますので、管轄都道府県労働局にご確認下さい。
※助成金の受給には、上記以外にもいくつかの条件がありますので、ご注意下さい。