地域別最低賃金が改定されています

平成29年10月25日  発行

毎年10月にかけて、最低賃金の見直しが行われます。今年も平成29年の地域別最低賃金額が決定され、昨年に引き続き、大幅な引き上げがされています。今月号では、最低賃金について解説します。

【最低賃金のポイント】

《最低賃金とは?》

●最低賃金法に基づき、国が定めた最低限度の賃金以上の金額を支払わなければならないという制度で、最低賃金には
「地域別最低賃金」「特定(産業別)最低賃金」があります。

●地域別最低賃金は都道府県ごとに定められ、都道府県内で働くすべての労働者に適用されます。特定(産業別)最低賃金は、
特定の地域・産業ごとに定められ、両方に該当する場合は高い方の基準で支払わなければなりません。

●派遣労働者には、「派遣先」の最低賃金が適用されます。(地域別、特定(産業別)ともに)

《最低賃金のチェック方法は?》

最低賃金の対象となる賃金額と、適用される最低賃金額を下記の方法で比較します。

① 時間給の場合 時間給≧最低賃金額(時間額)
② 日給の場合 日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
③ 月給の場合 月給÷1か月の平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
④ 出来高払制などの場合 出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金算定期間において出来高払制その他の
請負制によって労働した総労働時間数で割った金額≧最低賃金(時間額)

※①~④が混在している場合には、それぞれの計算で時間額に換算し、その合計額と最低賃金額(時間額)を比較します。

※一部の特定(産業別)最低賃金は、日額と時間額の両方が定められており、この場合、日給制の方は日額で比較します。

【平成29年の地域別最低賃金額】

昨年は全国平均で25円の大幅アップでしたが、今年もほぼ同様のアップ幅です。一昨年に比べると、どの都道府県でも50円前後の最低賃金アップとなっています。

都道府県 平成29年最低賃金額
(アップ幅)※円
平成28年最低賃金額
(アップ幅)※円
都道府県 平成29年最低賃金額
(アップ幅)※円
平成28年最低賃金額
(アップ幅)※円
北海道 810(24) 786(22) 滋賀県 813(25) 788(24)
青森県 738(22) 716(21) 京都府 856(25) 831(24)
岩手県 738(22) 716(21) 大阪府 909(26) 883(25)
宮城県 772(24) 748(22) 兵庫県 844(25) 819(25)
秋田県 738(22) 716(21) 奈良県 786(24) 762(22)
山形県 739(22) 717(21) 和歌山県 777(24) 753(22)
福島県 748(22) 726(21) 鳥取県 738(23) 715(22)
茨城県 796(25) 771(24) 島根県 740(22) 718(22)
栃木県 800(25) 775(24) 岡山県 781(24) 757(22)
群馬県 783(24) 759(22) 広島県 818(25) 793(24)
埼玉県 871(26) 845(25) 山口県 777(24) 753(22)
千葉県 868(26) 842(25) 徳島県 740(24) 716(21)
東京都 958(26) 932(25) 香川県 766(24) 742(23)
神奈川県 956(26) 930(25) 愛媛県 739(22) 717(21)
新潟県 778(25) 753(22) 高知県 737(22) 715(22)
富山県 795(25) 770(24) 福岡県 789(24) 765(22)
石川県 781(24) 757(22) 佐賀県 737(22) 715(21)
福井県 778(24) 754(22) 長崎県 737(22) 715(21)
山梨県 784(25) 759(22) 熊本県 737(22) 715(21)
長野県 795(25) 770(24) 大分県 737(22) 715(21)
岐阜県 800(24) 776(22) 宮崎県 737(23) 714(21)
静岡県 832(25) 807(24) 鹿児島県 737(22) 715(21)
愛知県 871(26) 845(25) 沖縄県 737(23) 714(21)
三重県 820(25) 795(24)