【継続雇用の高齢者の特例とは】
○無期転換ルール(詳細は労務情報No.281(平成29年9月25日発行)にてご確認願います)の適用により、通常は、
定年後引き続き雇用される有期雇用労働者についても無期転換申込権が発生しますが、有期雇用特別措置法により、
・適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた事業主の下で、
・定年に達した後、引き続いて雇用される有期雇用労働者(継続雇用の高齢者)
については、無期転換申込権が発生しないとする特例が設けられています。
○対象となる労働者は、定年後、同一事業主に引き続き雇用される有期雇用労働者。
※高年齢者雇用安定法に規定する特殊関係事業主(いわゆるグループ会社)に定年後引き続いて雇用される場合も対象となります。
ただし、定年後、グループ会社ではない企業に再就職した場合は特例の対象とならず、通常通り無期転換ルールが適用されます。
【特例認定の手続きの流れ(有期雇用特別措置法に基づく第二種計画認定)】
①申請書類の作成、必要な添付書類の準備
※申請は企業単位(事業場、支店ごとではありません)
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②本社を管轄する労働局雇用環境・均等部(室)へ申請書類一式を提出(申請書・添付書類は原本と写しの合計2部を提出)
※持参の場合、本社を管轄する労働基準監督署でも受付可能(申請書類は労働局に回送されます)
※認定等通知書の郵送による交付を希望する場合は返信用封筒・切手(基本料金+配達証明郵便料金など)も必要
③申請書の受理(形式審査):申請書に必要事項が記載されているか、添付書類が十分かを確認し、受理
※記載内容や添付資料に不備があり、要件を満たしていない場合は返戻されます。
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④計画内容の審査:労働局から申請内容の問い合わせや、追加資料の提出依頼がある場合があります。
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⑤審査結果の連絡:労働局から申請者あてに、認定または不認定の連絡。
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⑥認定等通知書の交付
【手交を希望する場合】労働局雇用環境・均等部(室)または労働基準監督署における交付予定日を調整し、交付を受ける。
(来庁者は名刺・印鑑をご持参ください)
【郵送を希望する場合】郵送(配達証明等、申請時に提出した返信用封筒)により、申請者に認定等通知書が交付される。
【特例に関する労働条件の明示(特例認定後)】
●有期雇用特別措置法による特例の適用に当たっては、紛争防止の観点から、事業主は、労働契約の締結・更新時に、
特例の対象となる継続雇用の高齢者に対して、定年後引き続いて雇用されている期間が、無期転換申込権の発生しない期間
であることを書面で明示することが必要です。
●契約期間の途中で特例の対象となる場合についても、紛争防止の観点から、その旨を明示することが望まれます。