【法定雇用率の引き上げ】
〇障害者の法定雇用率が平成30年4月1日から以下のように変わります。
| 現行 | 平成30年4月1日以降 | |
|---|---|---|
| 民間企業 | 2.0% ⇒ | 2.2% |
〇留意点① 対象となる事業主の範囲が、従業員45.5人以上に広がります。
なお、該当事業主には以下の義務があります。
・毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
・障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければなりません。
〇留意点② 平成33年4月までには、2.3%に引き上げとなります。(対象となる事業主の範囲は、従業員43.5人以上)
平成30年4月から3年を経過する日より前に、民間企業の法定雇用率は2.3%になります。
〇障害者雇用納付金の取り扱い
平成31年4月1日から同年5月15日までの間に申告する分(申告対象期間が、平成30年4月から平成31年3月までの分)から適用され、新しい法定雇用率で算定することになりますので、申告の際はご注意ください。
【精神障害者である短時間労働者の算定方法の変更】(平成30年4月1日以降)
精神障害者の職場定着を促進するため、法定雇用率制度や障害者雇用納付金制度において、精神障害者である短時間労働者(※)に関する算定方法が、次の①から③までの要件を全て満たす場合は、以下のように見直されます。
対象者1人につき 「0.5人」 → 「1人」と算定
※短時間労働者とは1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である方を指します。
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要件① 精神障害者である短時間労働者であること
要件② 次のa又はbのいずれかに当てはまる者であること
a 新規雇入れから3年以内の者
b 精神障害者保健福祉手帳の交付日から3年以内の者
要件③ 次のa及びbのいずれにも当てはまる者であること
a 平成35年3月31日までに雇い入れられた者
b 平成35年3月31日までに精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
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ただし、上記要件を満たす場合であっても、次の点に留意が必要です。
留意点① 精神障害者が退職した場合であって、その退職後3年以内に、退職元の事業主と同じ事業主(※)に再雇用された場合は、特例の対象とはなりません(原則通り、実人員1人を「0.5人」と算定します)。
※ 退職元の事業主が、子会社特例やグループ適用等の適用を受けている場合は、その特例を受けているグループ内の他の事業主も
「退職した事業主と同じ事業主」とみなされます。
留意点② 療育手帳を交付されている者が、雇入れ後、発達障害により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた場合は、療育手帳の交付日を
精神障害者保健福祉手帳の交付日とみなします。