有期雇用労働者の離職理由の取扱いについて

平成30年4月25日  発行

無期転換ルール(有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約に転換できるルール)の実施に伴い、平成30年2月5日以降に有期労働契約の更新上限が到来したことによる離職の場合、離職証明書の記載が変更されました。今月号では、離職証明書の記載の具体的な変更内容について解説します。

【離職証明書の記載の変更内容】

〇契約更新上限(通算契約期間や更新回数の上限を言います。)がある有期労働契約の上限が到来したことにより離職された場合で、
次の①~③のいずれかに該当する場合、離職証明書の「⑦離職理由欄」の記載がこれまでと変更されています。

① 採用当初はなかった契約更新上限が、その後に追加された人、または不更新条項が追加された

② 採用当初の契約更新上限が、その後に引き下げられた

③ 基準日(平成24年8月10日)以後に締結された「4年6か月以上5年以下」の契約更新上限が到来したことにより離職した人

※基準日前から、同じ事業所の有期雇用労働者に対して、一律に4年6か月以上5年以下の契約更新上限が設定されていた場合は除きます。

※定年後の再雇用に関して定められた雇用期限の到来は除きます。

○上記の①~③に該当する場合には、離職証明書の「⑦離職理由欄」は下記のような記載になります。

◆「3 労働契約期間満了等によるもの」、「(1)採用又は定年後の再雇用時等にあらかじめ定められた雇用期限到来による離職」を選択。

◆便宜的に「(2)労働契約期間満了による離職」中の「1回の契約期間、通算契約期間、契約更新回数」に、契約にかかる事実関係を記載。

◆最下部の「具体的事情記載欄(事業主用)」にそれぞれ以下のとおり記入。

①の場合・・・・「上限追加」
②の場合・・・・「上限引き下げ」
③の場合・・・・「4年6か月以上5年以下の上限」

※採用当初の雇用契約書と最終更新時の雇用契約書など、それぞれの事情がわかる書類の添付が必要です。

○上記に該当する場合の離職証明書の記載例

⑦離職理由欄
事業主記入欄
3 労働契約期間満了等によるもの

☑・・・(1) 採用又は定年後の再雇用時等にあらかじめ定められた雇用期限到来による離職
□・・・(2) 労働契約期間満了による離職

①  下記②以外の離職者

 ( 1回の契約期間 12箇月 通算契約期間 48箇月、契約更新回数 3回 )

具体的事情記載欄(事業主用)
①上限追加

※上記①~③には該当しない「契約更新上限が到来したことにより離職された場合」は、従来どおり、
「3 労働契約期間満了等によるもの」、「(1)採用又は定年後の再雇用時等にあらかじめ定められた雇用期限到来による離職」を選択してください。