【70歳以上の上限額】
○平成30年7月までの上限額 | ○平成30年8月からの上限額 | |||||
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適用区分 | 外来 (個人ごと) |
外来+入院 (世帯ごと) |
外来 (個人ごと) |
外来+入院 (世帯ごと) |
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現役並み | Ⅲ年収 約1,160万円~ 標準報酬月額83万円以上、 課税所得690万円以上 |
57,600円 | 80,100円+(医療費 -267,000円)×1% ※多数回の場合は 44,400円 (注2) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% ※多数回の場合は 140,100円 (注2) |
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Ⅱ年収 約770万~約1,160万円 標準報酬月額53万円以上、 課税所得380万円以上 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% ※多数回の場合は 93,000円 (注2) |
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Ⅰ年収 約370万~約770万円 標準報酬月額28万円以上、 課税所得145万円以上 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% ※多数回の場合は 44,400円 (注2) |
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一般 | 年収 約156万~約370万円 標準報酬月額26万円以下、 課税所得145万円未満等(注1) |
14,000円 (年間の上限 144,000円) |
57,600円 ※多数回の場合は 44,400円 (注2) |
18,000円 (年間の上限 144,000円) |
57,600円 ※多数回の場合は 44,400円 (注2) |
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住民税非課税 | Ⅱ住民税非課税世帯(注3) | 8,000円 | 24,600円 | 8,000円 | 24,600円 | |
Ⅰ住民税非課税世帯 (年金収入80万円以下など) (注3) |
15,000円 | 15,000円 |
(注1)世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や、「旧ただし書所得」の合計額が210万円以下の場合も含みます。
(注2)過去12カ月以内に3回以上、上限額に達した場合は4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。
(注3)住民税非課税世帯の方については、従来どおり、限度額適用・標準負担額減額認定証が発行されます。
【改正内容の主なポイント】
① 「現役並み」の適用区分を年収に応じて3段階に分け、ⅡとⅢに該当する区分については上限額を大幅に引き上げ
② 「現役並み」のⅠの区分についても、「外来(個人ごと)」の上限をなくして、実質的な引き上げ
③ 「一般」の区分については、「外来(個人ごと)」の上限額を引き上げ
【高額療養費制度について】
同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度です。医療費が高額になることが事前にわかっている場合には、「限度額適用認定証」を提示する方法が便利です。
※限度額適用認定証を提示すると、1カ月(1日から月末まで)の窓口での支払いが原則自己負担限度額までとなります。
【69歳以下の上限額】(今回の改正による変更はありません)
適用区分 | 自己負担限度額 | 多数該当 |
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標準報酬月額83万円以上の方 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
標準報酬月額53万~79万円の方 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
標準報酬月額28万~50万円の方 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
標準報酬月額26万円以下の方 | 57,600円 | 44,400円 |
低所得者 (市区町村民税の非課税者等) |
35,400円 | 24,600円 |