1.改正前の時間外労働の上限について
大臣告示により、時間外労働の上限は、原則1ヶ月45時間・1年間360時間までという基準がありましたが、法的な拘束力はなく、さらに
労使合意による特別条項(例外)を締結することで、年間6ヶ月まで実質上限なく時間外労働することが可能でした。
| 大臣告示による上限(行政指導) | 特別条項付36協定の締結により | ||
| 法定労働時間 1日8時間 週40時間 |
時間外労働 月45時間 年360時間 |
年間6ヶ月まで、 上限なく(締結した時間まで)時間外労働が可能 |
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| 36協定の締結による上限 | 特別条項付36協定の締結による上限 |
2.改正後の時間外労働の上限について
① 法律による上限(原則)36協定締結による上限
今回の改正によって、法律上、時間外労働の上限は、原則として月45時間・年360時間とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることが
できなくなります。
② 法律による上限(例外)特別条項付36協定の締結による上限
Ⅰ.臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、年間720時間以内までしか時間外労働をすることはできません。
(時間外労働が月45時間を超えることができるのは年間6ヶ月が限度となります。)
Ⅱ.どの月を基準月としても、基準月から前5ヶ月間の時間外労働と法定休日労働の合計時間について、2~6ヶ月(複数月)の平均がすべて1ヶ月
あたり80時間以内にしなければいけません。下記(例)をご参照ください。
| (例)9月を基準月にした場合 | 8月 | 9月 | → | 「9月」と「1ヶ月前の8月」との2ヶ月平均 | ||||
| 7月 | 8月 | 9月 | → | 「9月」と「2ヶ月前までの8、7月」の3ヶ月平均 | ||||
| 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | → | 「9月」と「3ヶ月前までの8、7、6月」の4ヶ月平均 | |||
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | → | 「9月」と「4ヶ月前までの8、7、6、5月」の5ヶ月平均 | ||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | → | 「9月」と「5ヶ月前までの8、7、6、5、4月」の6ヶ月平均 | |
| 5ヶ月前 | 4ヶ月前 | 3ヶ月前 | 2ヶ月前 | 1ヶ月前 | 基準月 | |||
Ⅲ.時間外労働と法定休日労働の合計を月100時間未満にしなければなりません。
| ① 法律による上限(原則) | ② 法律による上限(例外) | |
| 法定労働時間 1日8時間 週40時間 |
時間外労働 月45時間 年360時間 | 上記Ⅰ.時間外労働 年間720時間 |
| 上記Ⅱ.時間外労働の複数月平均80時間 (法定休日労働含む) |
上記Ⅱ.時間外労働の複数月平均80時間 (法定休日労働含む) |
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| 上記Ⅲ.時間外労働 月100時間未満 (法定休日労働含む) |
上記Ⅲ.時間外労働 月100時間未満 (法定休日労働含む) |
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| 36協定の締結による上限 | 特別条項付36協定の締結による上限 | |
③ 違反した場合には、罰則(6ヶ月以下の懲役 または、30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。
3.施行日について
施行日
大企業 : 2019年4月1日(2019年4月1日以降の期間で締結する36協定から適用されます。)※下図のとおり
中小企業 : 2020年4月1日(2020年4月1日以降の期間で締結する36協定から適用されます。)