36協定で定める時間外労働及び休日労働について

平成31年1月25日  発行

2019年4月より、36協定で定める時間外労働に、罰則付きの上限が設けられます。時間外労働の上限を規制することは、70年前に制定された
「労働基準法」において初めての大改革となります。今月号では、この改正内容について解説します。

1.改正前の時間外労働の上限について

大臣告示により、時間外労働の上限は、原則1ヶ月45時間・1年間360時間までという基準がありましたが、法的な拘束力はなく、さらに
労使合意による特別条項(例外)を締結することで、年間6ヶ月まで実質上限なく時間外労働することが可能でした。

  大臣告示による上限(行政指導) 特別条項付36協定の締結により  
法定労働時間
1日8時間 週40時間
時間外労働
月45時間 年360時間
年間6ヶ月まで、
上限なく(締結した時間まで)時間外労働が可能
 
  36協定の締結による上限 特別条項付36協定の締結による上限  

2.改正後の時間外労働の上限について

① 法律による上限(原則)36協定締結による上限

今回の改正によって、法律上、時間外労働の上限は、原則として月45時間・年360時間とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることが
できなくなります。

② 法律による上限(例外)特別条項付36協定の締結による上限

Ⅰ.臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、年間720時間以内までしか時間外労働をすることはできません。

(時間外労働が月45時間を超えることができるのは年間6ヶ月が限度となります。)

Ⅱ.どの月を基準月としても、基準月から前5ヶ月間の時間外労働と法定休日労働の合計時間について、2~6ヶ月(複数月)の平均がすべて1ヶ月
あたり80時間以内にしなければいけません。下記(例)をご参照ください。

(例)9月を基準月にした場合   8月 9月 → 「9月」と「1ヶ月前の8月」との2ヶ月平均
7月 8月 9月 → 「9月」と「2ヶ月前までの8、7月」の3ヶ月平均
      6月 7月 8月 9月 → 「9月」と「3ヶ月前までの8、7、6月」の4ヶ月平均
    5月 6月 7月 8月 9月 → 「9月」と「4ヶ月前までの8、7、6、5月」の5ヶ月平均
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 → 「9月」と「5ヶ月前までの8、7、6、5、4月」の6ヶ月平均
  5ヶ月前 4ヶ月前 3ヶ月前 2ヶ月前 1ヶ月前 基準月    

Ⅲ.時間外労働と法定休日労働の合計を月100時間未満にしなければなりません。

① 法律による上限(原則) ② 法律による上限(例外)
法定労働時間
1日8時間 週40時間
時間外労働  月45時間 年360時間 上記Ⅰ.時間外労働 年間720時間
上記Ⅱ.時間外労働の複数月平均80時間
     (法定休日労働含む)
上記Ⅱ.時間外労働の複数月平均80時間
     (法定休日労働含む)
上記Ⅲ.時間外労働 月100時間未満
     (法定休日労働含む)
上記Ⅲ.時間外労働 月100時間未満
     (法定休日労働含む)
  36協定の締結による上限 特別条項付36協定の締結による上限

③ 違反した場合には、罰則(6ヶ月以下の懲役 または、30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。

3.施行日について

施行日

大企業  : 2019年4月1日(2019年4月1日以降の期間で締結する36協定から適用されます。)※下図のとおり

中小企業 : 2020年4月1日(2020年4月1日以降の期間で締結する36協定から適用されます。)

例:施行日の解説図