1. 外国人雇用状況届出書についての変更事項
令和2年3月以降に、雇入れ、離職した外国人についての外国人雇用状況届出において、在留カード番号の記載が必要になります。
在留カード番号記載箇所、届出方法は、雇用保険被保険者の場合とそれ以外の場合で異なります。
【令和2年3月以降に外国人雇用状況届出に使用する様式】
①「雇用保険被保険者資格取得届、資格喪失届外国人労働者
在留カード番号記載用(別様式)」
(雇用保険被保険者となる外国人の場合)
②「外国人雇用状況届出書(様式第3号)」
(雇用保険被保険者以外の外国人の場合)
上記① 「雇用保険被保険者資格取得届、資格喪失届外国人労働者在留カード番号記載用(別様式)」
・ 雇用保険被保険者となる外国人に使用します。
・ 在留カード番号記載の上、雇用保険被保険者資格取得届または資格喪失届と一緒にハローワークに提出してください。
・ 別様式での届出は、雇用保険被保険者資格取得届または資格喪失届が様式改定されるまでの暫定運用になります。
・ インターネットを通じた電子申請「e-Gov」をする場合も、別様式にて申請してください。
上記② 「外国人雇用状況届出書(様式第3号)」
・ 雇用保険被保険者以外の外国人の場合に使用します。届出先は勤務地を管轄するハローワークに届出ください。
・ 令和2年3月以降に届出する場合は、在留カード番号記載欄のある届出書にて届出してください。
2. 雇用保険料徴収についての変更事項
令和2年4月1日から、すべての雇用保険被保険者について雇用保険料の納付が必要になります。
※ 65歳以上の労働者も雇用保険の適用になっていますが、経過措置として平成29年1月1日から令和2年3月31日までの間、高年齢労働者
(保険年度の初日(4月1日)において満64歳以上であって、雇用保険の被保険者となっている方)の雇用保険料は免除されていました。
令和2年4月1日以降の高年齢労働者の雇用保険料について、新たな年度における雇用保険料の徴収を開始するタイミング
(4月以降の賃金締切日)にて支払われる給与より徴収を開始してください。
3. その他法改正事項について(パートタイム・有期雇用労働法)
令和2年4月1日より、契約社員などの有期雇用労働者が法の対象に含まれることとなり、パートタイム労働者と同様に雇入れたときは速やかに
「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」、「相談窓口」の明示が義務付けられます。