新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金

令和2年4月25日  発行

新型コロナウイルス感染症(COVID‐19。以下「コロナウイルス」といいます。)の影響は大きく、全都道府県で緊急事態宣言が出されて、多くの地域で
学校の休校が続いています。今月号では、新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金(以下、「助成金」といいます。)について解説します。

1.助成金支給額

休暇(有給)を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10(8,330円が上限)

※ 具体的には、「対象労働者に支払われる通常の賃金を日額換算した金額×休暇日数」で計算されます。

2.申請期限

令和2年9月30日まで(事業所単位ではなく法人ごとの申請になります)

3.支給対象事業主

令和2年2月27日から6月30日までの間で、下記「4」の子どもの世話を保護者として行うことが必要になった労働者に対して
年次有給休暇とは別に有給(年次有給休暇を取得時に支払う賃金を全額支給すること)の休暇(特別休暇)を取得させた事業主

4.支給対象となる子どもの条件(下記(1)又は(2)に該当する場合)

(1) コロナウイルスに関する対応として、政府のガイドラインに基づく臨時休業等をしている小学校などに通う子ども

【臨時休業等】

〇 小学校などが臨時休業した場合、自治体や放課後児童クラブ(学童保育)、保育所などから利用を控えるように依頼があった場合が対象になります。

【「小学校など」の範囲】

〇 小学校、義務教育学校の前期課程、各種学校(幼稚園、小学校の課程に類するものを置く学校に限る)、特別支援学校

〇 障がいのある子どもについては、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、各種学校(高等学校までの課程に類するもの)なども含む

〇 放課後児童クラブ(学童保育)、放課後等デイサービス、幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設など

(2) コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども

〇 コロナウイルスに感染した子ども

〇 コロナウイルスに感染したおそれのある子ども(発熱などの風邪症状がある、濃厚接触者であるなど)

〇 医療的ケアが日常的に必要な子ども、またはコロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患
(糖尿病、心不全、透析を受けている、抗がん剤治療を受けているなど)を有する子ども(令和2年4月以降より適用)

5.対象となる保護者

実際に子供の世話をする親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母など)

※ 業種・職種を問わず、会社に雇用される労働者が対象です。

※ 子どもの人数にかかわらず、複数の保護者が同時に休む場合も対象になります。(同一企業に勤務する場合も同様)

6.対象となる休暇(有給)の範囲

【土日・祝日に取得した休暇の取り扱い】

〇 「4.支給対象となる子どもの条件(1)」に該当する子どもの休暇の対象

・ 学校については、学校の元々の休日以外の日(日曜日や春休みなどは対象外)

・ その他の施設(学童保育など)については、本来施設が利用可能な日(その場合は春休み期間中でも対象)

〇 「4.支給対象となる子どもの条件(2)」に該当する子どもの休暇の対象

・ 元々の休日にかかわらず、令和2年2月27日から6月30日までの間は全ての日が対象

【半日単位の休暇、時間単位の休暇の取り扱い】

・ 対象になります。 ※ 短時間勤務は所定外労働時間の短縮措置であり、休暇とは異なるため対象外

【年次有給休暇や欠勤、短時間勤務を事後的に特別休暇(有給)に振り替えた場合の取り扱い】

・ 対象になります。 ※ 事後的に特別休暇に振り替えることについて労働者本人に説明し、同意を得ることが必要