失業等給付の給付制限期間の短縮について

令和2年10月25日  発行

雇用保険に関する取扱要領が改正され、失業等給付における「給付制限期間」が、3か月から2か月に短縮されることになりました。今月号では、この改正内容について解説します。なお、この改正は令和2年10月1日以降に離職した人について適用されます。

【改正のポイント】

今回の改正により、令和2年10月1日以降に離職した場合、正当な理由がない自己都合により退職した場合であっても、給付制限期間がこれまでの
3か月から2か月に短縮されます。

※ 自己の責めに帰すべき重大な理由で退職された場合は、これまで通り給付制限は3か月となります。

※ 給付制限が2か月となるのは5年間のうち2回までの離職についてです。5年間に3回以上離職した場合、3回目以降は給付制限が3か月となります。

〇 失業等給付とは

→ 「失業等給付」とは、大きくわけて ①求職者給付、②就職促進給付、③教育訓練給付、④雇用継続給付の4つに分類され、雇用保険の被保険者が失業した場合や雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、必要な給付を行うとともに、その生活や雇用の安定を図るための給付です。

〇 給付制限期間とは

→ 上記「失業等給付」にはそれぞれに定められた給付制限事由に該当した場合に給付制限が設けられています。今回の改正内容である「給付制限期間」は、上記①の求職者給付のうちいわゆる失業給付(基本手当や高年齢求職者給付など)に関する内容になり、こちらでは「自己の責に帰すべき重大な理由で退職した場合」や「正当な理由のない自己の都合により退職した場合」に、一定期間失業給付が支給されない給付制限があります。改正前は、離職票を提出し求職申込みをした日から発生する7日間の待期期間満了後に更に3か月間の給付制限期間があり、この間給付を受けることができませんでした。

【給付制限期間が短縮される具体例】

《給付制限期間が2か月になるパターン》

給付制限期間が2か月解説図

《給付制限期間が3か月になるパターン》

給付制限期間が3か月解説図