1. 対象となる企業の範囲と具体的な義務の内容について
【対象企業】
→ 常時雇用する労働者※1が 301人 以上の企業
※ 1「常時雇用する労働者」とは、雇用契約の形態を問わず下記①②のいずれかに該当する労働者を指します。
① 期間の定めなく雇用されている者
② 過去1年以上の期間について引き続き雇用されている者または、雇入れの時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者
【義務の内容】
→ 各事業年度に1度「直近の3事業年度※2の各年度について、採用した正規雇用労働者の中途採用※3比率」の公表
※ 2 「直近の3事業年度」とは、事業年度における正規雇用労働者の採用活動が終了し、正規雇用による中途採用者の状況を
「見える化」することができる状態になった最新の事業年度を含めた3事業年度を指します。
※ 3 「中途採用」とは「新規学卒等採用者以外」の雇入れを指します。
【罰則】
→ 中途採用比率公表の義務違反に対する罰則規定はありません。
2. 中途採用比率の公表の方法について
【公表の方法】
→ おおむね1年に1回、公表した日を明らかにして、インターネットの利用その他の方法※4により、求職者が容易に閲覧できるように行わなければ
いけません。また、初回公表については、令和3年4月1日後の最初の事業年度内に、可能な限り速やかに公表を行うことになっております。
(2回目以降については、前回の公表からおおむね1年以内に速やかに公表を行う。)
※ 4 インターネットは原則自社のHPを指します。その他の方法とは、事業所への掲示や書類の備え付け等による方法になります。
【公表までの流れ①→②→③(例)】
① 直近の3事業年度の考え方
→ 4月1日~3月31日が事業年度の企業が、2020年度の採用活動を終了し、正規雇用労働者の中途採用比率の公表ができる状態となり、2021年8月31日に公表を行う場合。
② 正規雇用労働者の中途採用比率の計算方法(※ 事業年度ごとに計算します。)
③ 公表 (※ 採用自体を行っていない年については、その旨を記載します。)