正規雇用労働者の中途採用比率の公表について

令和3年3月25日  発行

令和3年4月1日から、常時雇用する労働者数が301人以上の企業において正規雇用労働者の中途採用比率の公表が義務化されます。
今月号ではこの内容について解説します。

1. 対象となる企業の範囲と具体的な義務の内容について

【対象企業】

→ 常時雇用する労働者※1が 301人 以上の企業

※ 1「常時雇用する労働者」とは、雇用契約の形態を問わず下記①②のいずれかに該当する労働者を指します。

① 期間の定めなく雇用されている者

② 過去1年以上の期間について引き続き雇用されている者または、雇入れの時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者

【義務の内容】

→ 各事業年度に1度「直近の3事業年度※2の各年度について、採用した正規雇用労働者の中途採用※3比率」の公表

※ 2 「直近の3事業年度」とは、事業年度における正規雇用労働者の採用活動が終了し、正規雇用による中途採用者の状況を
「見える化」することができる状態になった最新の事業年度を含めた3事業年度を指します。

※ 3 「中途採用」とは「新規学卒等採用者以外」の雇入れを指します。

【罰則】

→ 中途採用比率公表の義務違反に対する罰則規定はありません。

2. 中途採用比率の公表の方法について

【公表の方法】

→  おおむね1年に1回、公表した日を明らかにして、インターネットの利用その他の方法※4により、求職者が容易に閲覧できるように行わなければ
いけません。また、初回公表については、令和3年4月1日後の最初の事業年度内に、可能な限り速やかに公表を行うことになっております。
(2回目以降については、前回の公表からおおむね1年以内に速やかに公表を行う。)

※ 4 インターネットは原則自社のHPを指します。その他の方法とは、事業所への掲示や書類の備え付け等による方法になります。

【公表までの流れ①→②→③(例)】

① 直近の3事業年度の考え方

→ 4月1日~3月31日が事業年度の企業が、2020年度の採用活動を終了し、正規雇用労働者の中途採用比率の公表ができる状態となり、2021年8月31日に公表を行う場合。

直近の3事業年度の考え方

② 正規雇用労働者の中途採用比率の計算方法(※ 事業年度ごとに計算します。)

正規雇用労働者の中途採用比率の計算方法

③ 公表 (※ 採用自体を行っていない年については、その旨を記載します。)

労働施策総合推進法に基づく中途採用比率の公表