【改正のポイント】
(1) 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みが創設され、
出生直後の時期に柔軟に育児休業を取得できるようになります。【施行日:公布後1年6か月以内の政令で定める日】
※1 職場環境の整備などについて、今回の改正で義務付けられる内容を上回る取り組みの実施を労使協定で定めている場合は、申出期限を
1か月前までとすることができます。
※2 具体的な手続きの流れは以下の①~③のとおりです。
① 労働者が就業してもよい場合は事業主にその条件を申出
② 事業主は、労働者が申し出た条件の範囲内で候補日・時間を提示
③ 労働者が同意した範囲で就業なお就業可能日数の上限(休業期間中の労働日・所定労働時間の半分)は省令で定められる予定です。
(2) 雇用環境整備、個別の周知、意向確認の措置が事業主の義務になります。【施行日:令和4年4月1日】
① 育児休業を取得しやすい雇用環境の整備の義務付け
・ 新制度及び現行育児休業を取得しやすい雇用環境の整備の措置が事業主に義務付けられます。
・ 具体的な内容は、研修、相談窓口設置等の複数の選択肢からいずれかを選択して措置していくことになる予定です。
② 妊娠・出産(本人または配偶者)の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
・ 労働者又は配偶者が妊娠又は出産した旨等の申出をしたときに、当該労働者に対し新制度及び現行の育児休業制度等を周知するとともに、
これらの制度の取得意向を確認するための措置が義務付けられます。
・ 周知の方法は、面談での制度説明、書面等による制度の情報提供等の複数の選択肢からいずれかを選択して措置していくことになる
予定です。
・ 取得意向の確認については、育児休業の取得を控えさせるような形での周知及び意向確認を認めないことが指針において示される予定です。
(3) 育児休業を分割して2回まで取得できるようになります。【施行日:公布後1年6か月以内の政令で定める日】
① 改正前は分割できませんでしたが、改正後は(1)の休業を除いて、分割して2回まで取得可能になります。
② 1歳以降に延長する場合に、開始日を柔軟化することで、各期間途中でも夫婦交代可能(途中取得可能)となります。
(4) 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件のうち「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」であることという要件がなくなります。
ただし、労使協定を締結した場合には、無期雇用労働者と同様に、事業主に引き続き雇用された期間が1年未満である労働者を対象から除外する
ことは可能です。【施行日:令和4年4月1日】
(5) 育児休業取得状況の公表が義務になります。【施行日:令和5年4月1日】
〇 常時雇用する労働者数が1,000人超の事業主に対し、育児休業取得状況について公表することが義務付けられます。