【改正のポイント】
1.育児休業中の社会保険料の免除要件の見直し 【施行日:令和4年10月1日】
| 改正前(現在) | 改正後 | |
|---|---|---|
| 短期の育児休業 | 育児休業が1か月未満の場合、月末時点で育児休業を取得 していれば、その月の保険料が免除されます。 |
改正前(現在)の取り扱いに加えて、月末時点でなくても 月内に14日以上の育児休業を取得していれば、その月の 保険料が免除されます。 |
| 賞与の保険料 | 賞与支給月の月末時点で育児休業を取得していれば、 休業日数に関係なく賞与の保険料が免除されます。 |
1か月を超える育児休業を取得している場合に限り、 ※ 保険料免除を目的とした短期の育児休業取得の防止 |
2.傷病手当金の支給期間の通算化 【施行日:令和4年1月1日】
がん治療のために⼊退院を繰り返すなど、⻑期間に渡って療養のため休暇を取りながら働くケースについて、治療と仕事を両⽴しながら柔軟な
所得保障を行うことができるよう、支給期間が通算できるようになります。
| 改正前(現在) | 改正後 |
|---|---|
| 支給を始めた日から1年6か月を限度として支給。 |
支給を始めた日から「通算して1年6か月」まで支給されます。 ※ 出勤に伴って不支給となった期間がある場合、 |
《改正後の支給イメージ》

3.任意継続被保険者制度の見直し 【施行日:令和4年1月1日】
| 改正前(現在) | 改正後 | |
|---|---|---|
| 保険料の算定基礎の見直し |
任意継続被保険者の標準報酬月額は下記①②のうちいずれか少ない額となります。 ① 従前の標準報酬月額 ② 前年9月30日における当該保険者の全被保険者の平均の標準報酬月額 |
健康保険組合(協会けんぽ以外)について、改正前①②の 【例外】 「①の標準報酬月額が、②の標準報酬月額を超える場合、 |
| 資格喪失事由 |
・任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき ・死亡したとき ・保険料を納付期日までに納付しなかったとき ・被用者保険、船員保険または後期⾼齢者医療の被保険者等となったとき |
改正前(現在)の資格喪失事由に、被保険者からの申出に (※ 「喪失の申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき」が資格喪失事由に加わります。) |