地域別最低賃金が改定されています

令和3年10月25日  発行

今年も10月に令和3年の地域別最低賃金額が決定されています。昨年は新型コロナウイルスの影響でほぼ横ばいでしたが、今年は全ての県で28円
以上の引き上げとなり、企業にとっては厳しい内容になっています。今月号では、最低賃金について解説します。

【最低賃金のポイント】

《最低賃金とは?》

● 最低賃金法に基づき、国が定めた最低限度の賃金以上の金額を支払わなければならないという制度で、最低賃金には「地域別最低賃金」
「特定(産業別)最低賃金」があります。

● 地域別最低賃金は都道府県ごとに定められ、パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託などの雇用形態や呼称の如何を問わず、都道府県内で
働くすべての労働者に適用されます。特定(産業別)最低賃金は、特定の地域・産業ごとに定められ、両方に該当する場合は高い方の基準で
支払わなければなりません。

● 派遣労働者には、「派遣先」の最低賃金が適用されます。(地域別、特定(産業別)ともに)

《最低賃金のチェック方法は?》

最低賃金の対象となる賃金額と、適用される最低賃金額を下記の方法で比較します。

① 時間給の場合     ⇒ 時間給≧最低賃金額(時間額)

② 日給の場合      ⇒ 日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

③ 月給の場合      ⇒ 月給÷1か月の平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

④ 出来高払制などの場合  ⇒ 出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金算定期間において出来高払制その他の
請負制によって労働した総労働時間数で割った金額≧最低賃金(時間額)

※ ①~④が混在している場合には、それぞれの計算で時間額に換算し、その合計額と最低賃金額(時間額)を比較します。

※ 一部の特定(産業別)最低賃金は、日額と時間額の両方が定められており、この場合、日給制の方は日額で比較します。

《最低賃金の対象となる賃金》

最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。
具体的には、実際に支払われる賃金から下記の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。

① 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

② 結婚手当など臨時に支払われる賃金

③ 賞与、時間外、休日及び深夜の割増賃金

【令和3年の地域別最低賃金額】

都道府県 令和3年最低賃金額
(アップ幅)※円
令和2年最低賃金額
(アップ幅)※円
都道府県 令和3年最低賃金額
(アップ幅)※円
令和2年最低賃金額
(アップ幅)※円
北海道 889(28) 861(-) 滋賀県 896(28) 868(2)
青森県 822(29) 793(3) 京都府 937(28) 909(-)
岩手県 821(28) 793(3) 大阪府 992(28) 964(-)
宮城県 853(28) 825(1) 兵庫県 928(28) 900(1)
秋田県 822(30) 792(2) 奈良県 866(28) 838(1)
山形県 822(29) 793(3) 和歌山県 859(28) 831(1)
福島県 828(28) 800(2) 鳥取県 821(29) 792(2)
茨城県 879(28) 851(2) 島根県 824(32) 792(2)
栃木県 882(28) 854(1) 岡山県 862(28) 834(1)
群馬県 865(28) 837(2) 広島県 899(28) 871(-)
埼玉県 956(28) 928(2) 山口県 857(28) 829(-)
千葉県 953(28) 925(2) 徳島県 824(28) 796(3)
東京都 1,041(28) 1,013(-) 香川県 848(28) 820(2)
神奈川県 1,040(28) 1,012(1) 愛媛県 821(28) 793(3)
新潟県 859(28) 831(1) 高知県 820(28) 792(2)
富山県 877(28) 849(1) 福岡県 870(28) 842(1)
石川県 861(28) 833(1) 佐賀県 821(29) 792(2)
福井県 858(28) 830(1) 長崎県 821(28) 793(3)
山梨県 866(28) 838(1) 熊本県 821(28) 793(3)
長野県 877(28) 849(1) 大分県 822(30) 792(2)
岐阜県 880(28) 852(1) 宮崎県 821(28) 793(3)
静岡県 913(28) 885(-) 鹿児島県 821(28) 793(3)
愛知県 955(28) 927(1) 沖縄県 820(28) 792(2)
三重県 902(28) 874(1)