1.改正ポイント
(1)安全運転管理者は、運転者の適性等の把握や運行計画の作成等に加え、下記の業務が段階的に義務化されます。
《令和4年4月1日より》
〇 運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること。
〇 酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること。
《令和4年10月1日より》
〇 運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器※を用いて行うこと。
※ 呼気中のアルコールを検知し、その有無またはその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器
〇 アルコール検知器を常時有効に保持すること。
2.安全運転管理者制度について
(1)一定台数以上の自動車を使用する事業所等ごとに、自動車の安全な運転に必要な業務を行わせる者を選任させ、道路交通法令の遵守や交通事故
の防止を図ることを目的としています。
(2)安全運転管理者選任要件
→ 下記に該当する事業所は、道路交通法により安全運転管理者1名を選任する必要があります。
乗車定員が11人以上 |
または |
その他の自動車5台以上 ※ 自動二輪車(原動機付自転車を除く) |
※ 副安全運転管理者の選任を必要とする人数は、自動車の保有台数によって異なり、20台以上で1名とし、20台毎に1名の追加選任が必要になります。
※ 安全運転管理者・副安全運転管理者になるには一定の要件があります。
(3)届出
→ 安全運転管理者等を選任した時は、その日から15日以内に事業所を管轄する警察署に届出が必要になります。また、変更する場合についても
事業所を管轄する警察署に届出が必要になります。
3.安全運転管理者制度に関するQ&A
Q1.規定台数に達しても、安全運転管理者等を選任しない場合は処罰
されますか。
A1.安全運転管理者、副安全運転管理者の選任については、道路交通法第74条の3第1項、第4項に「自動車の使用者等は、規定の台数以上の自動車の使用の本拠ごとに、安全運転管理者等を選任しなければならない」と定められ、選任しなかった場合は、5万円以下の罰金となります。
Q2.同じビルに、親会社と子会社の営業所が入居している場合や複数の営業所を1人の所長が管理している場合において、安全運転管理者を兼任することはできますか。
A2.複数の営業所などを兼任することはできません。適正な安全運転管理業務を行うためにも、それぞれの営業所において安全運転管理者等を選任する必要があります。
Q3.業務に使用せず、通勤のみに使用されるマイカーを管理する場合も安全運転管理者等を選任しなければなりませんか。
また、業務に使う場合は、リース車両やマイカーも含まれますか。
A3.業務に使用せず個人が所有、管理しており、通勤のみに使用している車両であれば、安全運転管理者等を選任する必要はありません。
安全運転管理者等の選任が必要となる場合は、車両を使用して業務を行う場合となり、車両の名義に関係なく、例えば、リース車両やマイカーであっても、安全運転管理者等を選任する必要があります。
Q4.道路運送法の運行管理者がいる場合でも、安全運転管理者の選任が必要となりますか。
A4.必要ありません。事業用自動車を使用する事業所は、道路運送法によって、「運行管理者」が選任されることから、安全運転管理者を選任する必要はありません。