【令和4年10月1日施行分の改正ポイント】
1.出生時育児休業(産後パパ育休)と育児休業の分割取得の改正概要
時期 |
~令和4年9月30日 |
令和4年10月1日~ | ||
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制度 |
育児休業制度 |
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出生時育児休業(産後パパ育休 ) 育休とは別に取得可能 |
育児休業制度 |
対象期間 取得可能日数 |
原則子が1歳 |
子の出生後8週間以内に 4週間まで取得可能 |
原則子が1歳 (最長2歳)まで |
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申出期限 |
原則1か月前まで |
原則休業の2週間前まで(※1) | 原則1か月前まで | |
分割取得 |
原則分割不可 |
分割して2回取得可能 (初めにまとめて申し出ることが必要) |
分割して2回取得可能 (取得の際にそれぞれ申出) |
|
休業中の就業 |
原則就業不可 |
労使協定締結により可能(※2)(※3) | 原則就業不可 | |
1歳以降の延長 |
育休開始日は1歳、 |
育休開始日を柔軟化 (1歳、1歳半の時点に限定されない) |
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1歳以降の再取得 |
再取得不可 |
特別な事情がある場合に限り 再取得可能 |
(※1) 雇用環境の整備などについて、今回の改正で義務付けられる内容を上回る取り組みの実施を労使協定で定めている場合は、1か月前
までとすることができます。
(※2) 休業中は就業しないことが原則であるため、休業中の就労を認めないことも可能であり、その場合は出生時育児休業(産後パパ育休)期間中の就業に関する労使協定の締結は必要ありません。
(※3) 社員が合意した範囲で休業中に就業することが可能ですが、休業中の就業日数等には下記①②の上限があります。
また、所定労働時間外の時間帯については、就業の申出を行うことはできません。
① 休業期間中の所定労働日の半分・所定労働時間の半分
② 休業開始・終了予定日を就業日とする場合は当該日の所定労働時間数未満
(例) 所定労働時間が1日8時間、1週間の所定労働日が5日の社員が、
休業2週間・休業期間中の所定労働日10日・休業期間中の所定労働時間80時間の場合
→ 就業日数上限5日、就業時間上限40時間、休業開始・終了予定日の就業は8時間未満となります。
2.その他の留意点
(1) 出生時育児休業給付金(雇用保険)について
① 出生時育児休業(産後パパ育休)期間中の就業日数が一定の水準(※4)以内である場合は、給付金の対象となります。
(※4) 休業期間中の就業日数が、最大10日(10日を超える場合は就業している時間数が80時間)以下であることが要件になります。
「最大10日」は、28日間の休業を取得した場合の日数・時間となります。
(例) 14日間の休業 ⇒最大5日(5日を超える場合は40時間)計算式:14日×10/28=5→ 5日
10日間の休業 ⇒最大4日(4日を超える場合は28時間)計算式:10日×10/28=3.57(端数切り上げ)→ 4日
② 出生時育児休業(産後パパ育休)期間中に就業して得た賃金額と出生時育児休業給付金の合計が、
「休業前賃金日額×休業日数の80%」を超える場合は、超えた額が出生時育児休業給付金から減額されます。
(2) 育児休業期間中の社会保険料(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料)の免除について
→ 令和4年10月以降は、下記一定の要件を満たしていれば、育児休業期間(出生時育児休業(産後パパ育休)を含む)中の各月の
給与・賞与に係る社会保険料が被保険者本人負担分・事業主負担分ともに免除されます。
【各月の給与に係る社会保険料】※下記どちらかを満たしている場合、社会保険料が免除されます。
・ その月の末日が育児休業期間中である場合
・ 同一月内で育児休業を取得(開始・終了)し、その日数が14日以上の場合
【賞与に係る社会保険料】
・ 賞与月の末日を含んだ連続した1か月を超える育児休業を取得した場合に限り免除の対象となります。