【令和4年10月からの変更点】
1.育児休業の分割取得の関係により、下記(1)~(3)について変更になります。
(1)1歳未満の子について、原則2回の育児休業まで、育児休業給付金を受けられるようになります。
(2)3回目以降の育児休業について、原則給付金を受けられませんが、以下の例外事由➀~④に該当する場合は、この回数制限から除外されます。
【回数制限の例外事由】
Ⅰ. 別の子の産前産後休業、育児休業、別の家族の介護休業が始まったことで育児休業が終了した場合で、新たな休業の対象の子または
家族の死亡等で終了した場合
Ⅱ. 育児休業の申し出対象である1歳未満の子の養育を行う配偶者が、死亡、負傷等、婚姻の解消でその子と同居しないこととなった等
の理由で、養育することができなくなった場合
Ⅲ. 育児休業の申し出対象である1歳未満の子が、負傷、疾病等により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になった場合
Ⅳ. 育児休業の申し出対象である1歳未満の子について、保育所等での保育利用を希望し、申し込みを行っているが、当面その実施が
行われない場合
(3)育児休業の延長事由があり、かつ、本人と配偶者の育児休業期間に切れ目なく夫婦交代で育児休業を取得する場合(延長交代)は、
1歳~1歳6か月と1歳6か月~2歳の各期間において夫婦それぞれ1回に限り育児休業給付金が受けられます。
【回数の数え方の例】

2.産後パパ育休(出生時育児休業)
→ 子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる産後パパ育休制度が創設されます。産後パパ育休を取得した場合に
出生時育児休業給付金が受けられます。
| 支給要件 |
・ 休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業している時間数が 80時間以上の) ・ 休業期間中の就業日数が、 最大10日(10日を超える場合は就業している時間数が80時間)※1以下であること。 ※1 28日間の休業を取得した場合の日数・時間です。28日より短い場合は、その日数に比例して短くなります。 |
|---|---|
| 支給額 |
・ 休業開始時賃金日額(原則、育児休業開始前6か月間の賃金を180で除した額)×支給日数×67%※2 ※2 支給された日数は、育児休業給付の支給率67%の上限日数である180日に通算されます。 |
| 申請期間 |
・ 出生日※3の8週間後の翌日から2か月後の月末まで 【例】出生日が令和4年10月15日の場合→申請期限は令和5年2月末日まで ※3 出産予定日前に子が出生した場合は、当該出産予定日。 |
3.その他の変更点
(1) 支給要件となる被保険者期間の確認や、支給額を決定する休業開始時賃金月額の算定は、初めて育児休業を取得する時のみ行います。
従って、2回目以降の育休の際は、これらの手続きは不要です。
※ 産後パパ育休(出生時育児休業)を取得している場合は、それを初めての休業とします。その後に取得する育児休業についても
これらの手続きは不要です。
(2) 産後パパ育休(出生時育児休業)は2回まで分割して取得できますが、出生時育児休業給付金については、1回にまとめての申請になります。