育児・介護休業法改正(令和4年10月1日施行分)に関するQ&A

令和4年7月25日  発行

今月号では育児・介護休業法改正(令和4年10月1日施行分)についてQ&A形式で解説します。
(制度の概要につきましては、労務情報NO.337をご参照ください。)

【Q1】令和4年10月1日以降は、子の出生後8週以内は4週間までしか
休業を取得できなくなるのですか。

【A1】 現行の育児休業は、令和4年10月1日以降も取得可能です。
令和4年10月1日以降は、現行の育児休業に加えて、出生時育児休業制度が創設されるものです。子の出生後8週以内の期間は、労働者の選択により出生時育児休業と通常の育児休業いずれも取得可能です。

【Q2】出生時育児休業期間中の就業について、労働者が希望すれば
いつでも就業することはできますか。

【A2】 出生時育児休業中の就業は、労使協定を締結している場合に
限り、労働者と事業主の合意した範囲内で、事前に調整した上で、休業中に就業することが可能となります。具体的な手続きの流れは以下①~④の通りです。

① 労働者が就業してもよい場合は、事業主にその条件を
申し出

② 事業主は、労働者が申し出た条件の範囲内で候補日・
時間を提示(候補日等がない(就業させることを希望しない)場合はその旨)

③ 労働者が同意

④ 事業主が通知
なお、就業可能日数等に上限があります。

【Q3】出生時育児休業中の就業について、就業可能日等の申出の際に
労働者は従事する業務内容についても申し出ることはできますか。その場合、事業主が労働者を就業させることができるのは、労働者が申し出た業務内容の範囲に限られますか。

【A3】 労働者からの申出可能な内容は「就業可能日」「就業可能日における就業可能な時間帯その他の労働条件」であり、業務内容が「労働条件」の範囲内であれば(例えば、テレワークで実施できる集計業務に限って就業可能と申し出る、等)、労働者から申し出ることができ、事業主は労働者の申出の範囲内で就業させることができることとなります。

【Q4】出生時育児休業開始後、出生時育児休業中の就業日に撤回事由に該当しない事由で休む場合に、年次有給休暇を取得することは可能ですか。また、出生時育児休業開始後に予定していた業務がなくなったため事業主側から就業日を撤回することは可能ですか。

【A4】 出生時育児休業期間中の就業日は労働日であるため、年次有給休暇を取得することは可能です。また、出生時育児休業期間開始後に事業主側から当該就労日について撤回することはできません。

【Q5】令和4年10月1日施行(出生時育児休業制度)前に、パパ休暇や育児休業を取得した場合でも、施行後に出生時育児休業や育児休業を取得することはできますか。

【A5】 令和4年10月1日前に開始したパパ休暇については、改正後の規定(育児休業の取得可能回数及び出生時育児休業の取得可能回数・日数等)の適用にあたっては出生時育児休業とみなされます。(改正法附則第4条参照)
出生時育児休業等の施行前後に係る事例につきましては、下記(例1)~(例6)をご参照ください。

Q5に対する回答の例