【女性の活躍に関する情報公表が義務づけられている対象企業】
(1)常時雇用する労働者※1が301人以上の企業
(2)常時雇用する労働者※1が101人以上300人以下の企業(令和4年4月1日より義務化)
※ 1「常時雇用する労働者」とは、雇用契約の形態を問わず下記①②のいずれかに該当する労働者を指します。
① 期間の定めなく雇用されている者
② 過去1年以上の期間について引き続き雇用されている者または、雇入れの時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者
【今回改正された公表義務の内容】
〇 上記(1)の対象企業は、以下のA~Cの3項目の情報を公表する必要があります。
●「女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」に関する実績
⇒「A:以下【図1】の8項目から1項目選択」+「B:以下【図1】⑨男女の賃金の差異(必須)※ 新設」
●「職業生活と家庭生活との両立」に資する雇用環境の整備に関する実績
⇒「C:以下【図2】の7項目から1項目選択」
〇 上記(2)の対象企業は、以下【図1】・【図2】の16項目から任意の1項目以上の情報を公表する必要があります。
【各区分の情報公表項目】
【図1】「女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」 以下の①~⑧の8項目から1項目選択 + ⑨の項目(必須)※ 新設 |
【図2】「職業生活と家庭生活との両立」 以下の7項目から1項目選択 ※ 従来通り |
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① 採用した労働者に占める女性労働者の割合 ② 男女別の採用における競争倍率 ③ 労働者に占める女性労働者の割合 ④ 係長級にある者に占める女性労働者の割合 ⑤ 管理職に占める女性労働者の割合 ⑥ 役員に占める女性の割合 ⑦ 男女別の職種または雇用形態の転換実績 ⑧ 男女別の再雇用または中途採用の実績 |
⑨ 男女の賃金の差異 |
① 男女の平均勤続勤務年数の差異 ② 10事業年度前およびその前後の事業年度に ③ 男女別の育児休業取得率 ④ 労働者の一月当たりの平均残業時間 ⑤ 雇用管理区分ごとの労働者の一月当たりの ⑥ 有給休暇取得率 ⑦ 雇用管理区分ごとの有給休暇取得率 |
※「男女の賃金の差異」は、男性労働者の賃金の平均に対する女性労働者の賃金の平均を割合(パーセント)で示します。
※「全労働者」「正規雇用労働者」「非正規雇用労働者」の区分での公表が必要です。
【「男女の賃金の差異」の情報公表のイメージ】
区分 | 男女の賃金の差異 (男性の賃金に対する女性の賃金の割合) |
付記事項(例) ・対象期間:●●事業年度(●年●月●日~●年●月●日) ・正社員:社外への出向者を除く ・パート・有期社員:契約社員、アルバイト、パートが該当 ・賃金:通勤手当等除く ※ 小数点第2位を四捨五入し、小数点第1位まで表示 ※ 計算の前提とした重要事項を付記 (対象期間、対象労働者の範囲、「賃金」の範囲等) |
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全労働者 | 〇〇.〇% | ||
正社員 | 〇〇.〇% | ||
パート・有期社員 | 〇〇.〇% |
【制度改正により追加された「男女の賃金の差異」の情報公表時期(上記(1)の企業)】
初回「男女の賃金の差異」の情報公表は、施行(令和4年7月8日)後に最初に終了する事業年度の実績を、その次の事業年度の開始後おおむね
3か月以内に公表する必要があります。