(1)令和4年10月1日~令和5年3月31日までの雇用保険料率(変更後) ※ 太字部分が変更になります。
負担者 | ➀ 労働者負担 |
➁ 会社負担 (a)+(b) |
➀+② 雇用保険料率 |
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(a)失業等給付・ 育児休業給付の 保険料率 |
(b)雇用保険二事業 の保険料率 |
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事業の種類 | ||||||
一般の事業 | 5/1,000 | 8.5/1,000 | 5/1,000 | 3.5/1,000 | 13.5/1,000 | |
農林水産・清酒製造の事業※ | 6/1,000 | 9.5/1,000 | 6/1,000 | 3.5/1,000 | 15.5/1,000 | |
建設の事業 | 6/1,000 | 10.5/1,000 | 6/1,000 | 4.5/1,000 | 16.5/1,000 |
※園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖および特定の船員を雇用する事業については一般の事業の率が適用されます。
(2)令和4年4月1日~令和4年9月30日までの雇用保険料率(変更前)
負担者 | ➀ 労働者負担 |
➁ 会社負担 (a)+(b) |
➀+② 雇用保険料率 |
|||
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(a)失業等給付・ 育児休業給付の 保険料率 |
(b)雇用保険二事業 の保険料率 |
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事業の種類 | ||||||
一般の事業 | 3/1,000 | 6.5/1,000 | 3/1,000 | 3.5/1,000 | 9.5/1,000 | |
農林水産・清酒製造の事業※ | 4/1,000 | 7.5/1,000 | 4/1,000 | 3.5/1,000 | 11.5/1,000 | |
建設の事業 | 4/1,000 | 8.5/1,000 | 4/1,000 | 4.5/1,000 | 12.5/1,000 |
(3)雇用保険の制度、保険料の徴収についてのQ&A
【Q1】令和4年10月1日から適用される雇用保険料率を給与に反映させるタイミングはいつからですか。
【A1】 令和4年10月1日以降に最初に到来する締日により
支給される給与から変更後(上記(1))の雇用保険料率が適用
されます。下記(例1)、(例2)をご参照ください。
(例1) 給与の締日が当月15日締め当月25日払いの場合
→ 令和4年10月15日が給与の締日となり、
令和4年10月25日払いの給与より変更となります。
(例2) 給与の締日が当月末日締め翌月25日払いの場合
→ 令和4年10月31日が給与の締日となり、
令和4年11月25日払いの給与より変更となります。
(※ 令和4年10月25日払いの給与の締日は令和4年9月30日となるため、変更前(上記(2))の雇用保険料率が
適用されます。)
【Q2】雇用保険の加入の要件を教えてください。
【A2】 雇用保険の適用事業所に雇用され、下記①②の要件を満たせば、パートやアルバイトなどの雇用形態や、事業主や労働者の希望の有無にかかわらず、被保険者となります。
➀ 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
➁ 31日以上の雇用見込みがあること。
【Q3】学生は雇用保険に加入できますか。
【A3】 原則、学生(定時制、通信教育を受けている者等除く)は、
雇用保険に加入することはできません。
【Q4】取締役や役員は雇用保険に加入できますか。
【A4】 取締役や会社の役員は、原則として被保険者となりません。
ただし、会社の役員と同時に部長、支店長、工場長等の従業員の身分を有する者は、服務態様、賃金、報酬等からみて、労働者的性格も強いものであって、雇用関係があると認められる場合に限り、雇用保険加入できます。
この場合、雇用の実態を確認できる書類等をハローワークに提出する必要があります。
【Q5】複数の会社で働いている者の雇用保険の加入はどうなりますか。
【A5】 同時に複数の会社で雇用関係にある労働者(それぞれの会社で雇用保険の加入要件を満たす場合)については、生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係にある会社でのみ加入することになります。