【障害者雇用制度の令和5年4月以降の変更点】
(1) 令和6年4月以降、障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます。
【現在の法定雇用率と今後の推移】
令和5年度 | 令和6年4月 | 令和8年7月 | |
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民間企業の法定雇用率 | 2.3% | 2.5% | 2.7% |
対象事業主の範囲(従業員数) | 43.5人以上 | 40.0人以上 | 37.5人以上 |
※ 障害者を雇用しなければならない対象事業主には、下記の義務があります。
① 毎年6月1日時点での障害者雇用状況のハローワークへの報告
② 障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」の選任(努力義務)
(2) 令和7年4月1日から除外率が引き下げられます。
除外率設定業種 | 除外率 | |
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~令和7年3月31日 | 令和7年4月1日~ | |
・非鉄金属製造業(非鉄金属第一次製錬精製業を除く。)・倉庫業 ・航空運輸業 ・船舶製造・修理業、船用機関製造業 ・国内電気通信業(電気通信回線設備を設置して行う |
5% | 対象外 |
・窯業原料用鉱物鉱業(耐火物・陶磁器・ガラス・セメント原料用に限る。) ・採石業、砂・砂利・玉石採取業 ・水運業 ・その他の鉱業 |
10% | 対象外 |
・非鉄金属第一次製錬・精製業 ・貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く。) |
15% | 5% |
・建設業 ・鉄鋼業 ・道路貨物運送業 ・郵便業(信書便事業を含む。) |
20% | 10% |
・港湾運送業 |
25% | 15% |
・鉄道業 ・医療業 ・高等教育機関 |
30% | 20% |
・林業(狩猟業を除く。) |
35% | 25% |
・金属鉱業 ・児童福祉事業 |
40% | 30% |
・特別支援学校(専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く。) |
45% | 35% |
・石炭・亜炭鉱業 |
50% | 40% |
・道路旅客運送業 ・小学校 |
55% | 45% |
・幼稚園 ・幼保連携型認定こども園 |
60% | 50% |
・船員等による船舶運航等の事業 |
80% | 70% |
(3) 障害者雇用における障害者の算定方法が変更になります。
〇 精神障害者の算定特例の延長(令和5年4月以降)
週所定労働時間が20時間以上30時間未満の精神障害者について、当分の間、雇用率上、雇入れからの期間等に関係なく、
1カウントとして算定できるようになります。
〇 一部の週所定労働時間20時間未満の方の雇用率への算定(令和6年4月以降)
週所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者及び重度知的障害者について、雇用率上、
0.5カウントとして算定できるようになります。