休憩・休日・休暇に関するQ&A

令和6年5月25日  発行

今月号では、休憩・休日・休暇について、Q&A形式で解説します。

【Q1】休憩時間は法律で決まっていますか?

【A1】労働基準法第34条で、下記の通り定められています。

労働時間 休憩時間
8時間を超える 少なくとも1時間
6時間を超える 少なくとも45分
6時間以下 与えなくてもよい

【Q2】昼休みに電話や来客対応をする昼当番が月に2~3回ありますが、このような場合は労働時間に含まれますか?

【A2】休憩時間は従業員が労働から離れることが保障されていなければなりません。従って、待機時間等のいわゆる手待時間は休憩時間に含まれません。昼休み中の電話や来客対応は明らかに業務とみなされますので、労働時間に含まれます。従って、昼当番で昼休みが費やされてしまった場合、会社は別途休憩時間を与える必要があります。

【Q3】休日とは?

【A3】休日とは、就業規則などで、あらかじめ労働する義務がないと定められた日のことです。労働基準法では、毎週少なくとも1回以上の休日を与えなければならないとしています。ただし、4週を通じて4日以上の休日が与えられている場合にはこの限りではありません。

【Q4】「振替休日」と「代休」の違いは?

【A4】「振替休日」とは前日までに従業員へ連絡をし、休日と労働日を入れ替えること。振替休日は休日の割増賃金の支払いは必要ありません。一方、「代休」は休日出勤した従業員に、後日、代わりの休日を与えること。代休は休日に仕事をしたので、休日の割増賃金の支払いが必要になります。
なお、振替休日により休日を翌週に振り替えた場合に、1週間の労働時間が40時間を超えることになった際は、40時間を超えた部分について時間外の割増賃金を支払う必要があります。

【Q5】パートタイム労働者には、年次有給休暇はありますか?

【A5】業種、業態にかかわらず、また、正社員、パートタイム労働者の区別なく、一定の条件を満たせば年次有給休暇を与えなければなりません。
(※ 詳細につきましては労務情報No359をご参照ください。)

【Q6】年次有給休暇の時季指定義務とは?

【A6】年次有給休暇は、原則として、従業員が請求する時季に与えることとされていますが、年10日以上の年次有給休暇が付与される従業員に対しては、年次有給休暇の日数のうち年5日について、会社が時季を指定して取得させることが必要です。なお、年次有給休暇を5日以上取得済みの従業員に対しては、会社による時季指定は不要です。

【Q7】年度の途中に育児休業から復帰した従業員等についても、年5日の年次有給休暇を確実に取得させる必要がありますか?

【A7】年度の途中に育児休業から復帰した従業員等についても、年5日の年次有給休暇を確実に取得させる必要があります。ただし、残りの期間における労働日が、会社が時季指定すべき年次有給休暇の残日数より少なく、5日の年次有給休暇を取得させることが不可能な場合には、その限りではありません。

【Q8】年次有給休暇の算定で、定年退職した従業員を再雇用する場合の勤続年数は通算されますか?

【A8】同じ会社に引き続き使用される場合は、勤続年数は継続しているものとみなされ通算されるため、対応する年次有給休暇を付与しなければなりません。定年退職前に消化しなかった年次有給休暇は、時効(2年間)で消滅するものを除いて繰り越されます。

【Q9】生理休暇とはどのようなものですか?

【A9】生理休暇とは、女性が現実に生理日の就業が著しく困難な状態にある場合に休暇の請求があったときはその者を就業させてはならないこととしたもので、従業員から生理休暇の請求があった場合は認めなければなりません。(労働基準法第68条)ただし、有給休暇とするか無給休暇とするかは各企業の判断に委ねられています。
「生理日の就業が著しく困難」である事実については、原則として特別な証明は必要ありません。
また、生理による苦痛の程度、就労の難易やその期間は個人によって異なるものであることから、就業規則その他により生理休暇の日数を限定することは認められていません。