(1)2025年4月以後に育児休業給付金の延長申請を行う場合の確認書類について
子が1歳に達する日(※)または1歳6か月に達する日が2025年4月1日以後となる方が、育児休業給付金の延長申請を行う場合は、必ず下記「現行の確認書類」、「2025年4月以後 追加される確認書類」を、延長時の「育児休業給付金支給申請書」に添付してください。
※ パパ・ママ育休プラス制度の活用により、育児休業終了予定日が子が1歳に達する日後である場合は、育児休業終了日。
ただし、育児休業終了予定日が子が1歳2か月に達する日である場合は、1歳2か月に達する日
(注)「子が1歳に達する日」とは「子の1歳の誕生日の前日」のことです。
【現行の確認書類】
〇 市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書など)
【2025年4月以後 追加される確認書類】
〇 育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書
〇 市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し
⇒ 申込書の写しは市区町村に申し込んだものと同じものであれば、市区町村の受付印は不要です。利用申し込みの内容を途中で変更した場合は変更後の申込書の写しを提出していただく必要があります。
⇒ 申込書の写しは全てのページを提出してください。また、市区町村に入所申し込みを行ったときに、入所保留となることを希望する旨の
書類を提出している場合は、その書類の写しも提出してください。
⇒ 申込書の写しの内容について市区町村に確認される場合があります。
⇒ 提出された申込書の写しの内容が実際の申し込み内容と異なることが判明した場合は、不正受給に該当し、不正に受給した金額の返還と、悪質な場合はそれに加えて一定の金額の納付を命ぜられることがあります。
(2)2025年4月以後に育児休業給付金の延長申請を行う場合の留意点について
〇 市区町村に申し込みを行った日付や入所希望日については、次の要件①②を満たしている必要があります。
① 市区町村への保育所等の入所申し込みは、子が1歳に達する日(※) までに行っていること
② 入所希望日を、子が1歳に達する日(※)の翌日以前の日付として入所申し込みを行っていること
(※)1歳6か月に達する日後の延長の場合は、「子が1歳に達する日(*)」を「子が1歳6か月に達する日」と読み替えてください
〇 市区町村の申込期限に間に合わなかったために、要件を満たす入所申し込みができなかった場合は、延長の対象とはなりません。
〇 市区町村に入所可能か問い合わせただけでは支給対象期間の延長の対象とはなりません。申込期限までに入所の申し込みを行うことが必要です。
ただし、次の例外①②があります。
例外①:子が病気や障害により特別な配慮が必要であるため、保育体制が整備されていない等の理由で入所申し込みを市区町村が受け付けない場合は、申し込みを行えなかった理由を申告書に記載し、障害者手帳、医師の診断書等を添付すれば、延長が認められる場合があります。
例外②:市区町村で、子が1歳に達する日の翌日を含む月の入所を対象とした募集がなく、入所申し込みの受け付けができないとされた場合は、1歳に達する日の翌日の2か月後までの日を入所希望日として入所申し込みを行えば、延長が認められる場合があります。
なお、この例外は1歳6か月に達する日後の延長時には認められません。