(1)適用事業所
下記の事業所は、厚生年金保険・健康保険の加入義務が法律で義務づけられています。(強制適用事業所)
〇 すべての法人事業所(被保険者1人以上)
〇 常時従業員を5人以上使用している個人事業所
※ 5人以上の個人事業所であっても、サービス業の一部、農林業、水産業、畜産業などの事業所は強制適用事業所から除かれます。
強制適用事業所以外の事業所でも、一定の条件を満たせば厚生年金保険と健康保険に加入することができます。(任意適用事業所)
(2)被保険者
厚生年金保険・健康保険では、会社(事業所)単位で適用事業所となり、その事業所に使用される人で、下記に該当する方はすべて被保険者となります。
〇 通常の労働者(正社員)や法人の代表者、役員等(加入要件を満たす方は、国籍や試用期間中問わず被保険者となります)
〇 パートタイマー・アルバイト等で1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者の4分の3以上である方
〇 「特定適用事業所注1」「任意特定適用事業所注2」「国、地方公共団体に属する事業所」に勤務する、通常の労働者の1週間の所定労働時間
または、1か月の所定労働日数が4分の3未満である方で、以下の①から③のすべてに該当する方(短時間労働者)
① 1週間の所定労働時間が20時間以上あること
※ 契約上の所定労働時間であり、残業時間は含みません。
※ 契約上20時間に満たない場合でも、実労働時間が2カ月連続で週20時間以上となり、なお引き続くと見込まれる場合には、3カ月目から保険加入となります。
② 賃金の月額が8.8万円以上であること
基本給及び諸手当を指します。下記の賃金等は含みません。
※ 1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
※ 時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)
※ 最低賃金に算入しない賃金(精皆勤手当、通勤手当、家族手当)
③ 学生でないこと
※ 休学中や夜間学生は加入対象になります。
注1 「特定適用事業所」とは、1年のうち6か月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない、
共済組合員を含む)の総数が100人を超える※ことが見込まれる企業等のこと。
※ 令和6年10月からは、「厚生年金保険の被保険者数が50人を超える企業等」に要件が拡大されます。
注2 「任意特定適用事業所」とは、厚生年金保険の被保険者数が基準に満たない企業等で、被保険者の同意に基づき、
申し出により対象事業所となった企業等のこと。
【被保険者にならない人(適用除外)】
被保険者とされない人は下記のとおりです。(一部抜粋)
被保険者とされない人 | 被保険者となる場合 |
---|---|
日々雇い入れられる人 | 1カ月を超えて引き続き使用されるようになった場合は、 その日から被保険者となる |
2カ月以内の期間を定めて使用される人 | 当初の雇用期間が2カ月以内であっても、当該期間を超えて雇用されることが見込まれる場合は、契約当初から被保険者となる |
所在地が一定しない事業所に使用される人 | いかなる場合も被保険者とならない |
季節的業務(4カ月以内)に使用される人 | 継続して4カ月を超える予定で使用される場合は、当初から被保険者となる |
臨時的事業の事業所(6カ月以内)に使用される人 | 継続して6カ月を超える予定で使用される場合は、当初から被保険者となる |