労働者死傷病報告の報告事項の改正について

令和6年9月25日  発行

労働者死傷病報告の報告事項が改正され、令和7年1月1日以降に報告する場合は、電子申請が義務化されます。
(※ 経過措置として、当面の間、電子申請が困難な場合は書面による報告が可能。)今月号では、この内容について解説します。)

(1)労働者死傷病報告の主な改正事項

労働者死傷病報告の報告事項について、災害発生状況をより的確に把握すること等を目的として、これまで自由記載であった下記
①、②、③、⑤について該当するコードから選択できるようになり、④については留意事項別に記入できるように記入欄が5分割されました。

労働者死傷報告書の図

① 事業の種類

日本標準産業分類から該当する細分類項目を選択して
ください。

(例)製造業>食料品製造業>水産食料品製造業>水産缶詰
・瓶詰製造業

② 被災者の職種

日本標準職業分類から該当する小分類項目を選択して
ください。

(例)生産工程従事者>製品製造・加工処理従事者(金属製品を
除く)> 食料品製造従事者

③ 傷病名及び傷病部位

該当する傷病名及び傷病部位を選択してください。

(例)傷病名:負傷>切断
傷病部位:頭部>鼻

④ 災害発生状況及び原因

5つの記入欄にそれぞれ記入してください。

⑤ 国籍・地域及び在留資格

該当する国籍・地域及び在留資格を選択してください。

⑥ 電子申請義務化に伴う略図の取扱いについて

従前の手書きでの作成とは異なり、イラスト等の「略図」のデータを添付してください。「略図」を手書き等で作成後、携帯電話等で写真を撮ってそのデータを添付していただいても構いません。

【備考】令和7年1月1日より、労働者死傷病報告のほか、以下の報告も電子申請が義務化されます。

〇 総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医の選任報告

〇 定期健康診断結果報告

〇 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告

〇 有害な業務に係る歯科健康診断結果報告

〇 有機溶剤等健康診断結果報告

〇 じん肺健康管理実施状況報告

(2)労働者死傷病報告と提出期限

労働者が労働災害等により死亡し、または休業したときには、下記の通り会社は所轄の労働基準監督署に労働者死傷病報告を提出しなければなりません(労働安全衛生規則第97条)。

休業日数等 提出期限
業 務 災 害 死亡または休業4日以上 災害発生後遅滞なく
休業4日未満

〇 1月~3月の災害    ⇒ 4月末日まで

〇 4月~6月の災害    ⇒ 7月末日まで

〇 7月~9月の災害    ⇒ 10月末日まで

〇 10月~12月の災害 ⇒ 翌年の1月末日まで