(1)高年齢雇用継続給付とは
高年齢雇用継続給付は、高年齢者の就業意欲を維持、喚起し、65歳までの雇用の継続を援助、促進することを目的とし、60歳到達等時点に比べて
賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の一定の雇用保険被保険者等に給付金を支給する制度になります。
(2)令和7年4月1日以降の支給率対象者と支給率(支給率早見表)
〇 令和7年4月1日以降の支給率対象
令和7年4月1日以降に60歳に達した日※①(その日時点で被保険者であった期間が5年以上ない方はその期間が5年を満たすこととなった日※②)
を迎えた方が対象になります。令和7年3月31日以前に60歳に達した日(その日時点で被保険者であった期間が5年を満たすこととなった日)を
迎えた方は現行の支給率から変更はありません。

〇 令和7年4月1日以降の支給率 (※ 令和7年3月31日以前の低下率・支給率は( )内をご参照ください。 ※ 支給限度額・最低限度額の取り扱いに変更はありません。)
各月に支払われた賃金の低下率 | 賃金に上乗せされる支給率 |
---|---|
64%以下(61%以下) | 各月に支払われた賃金額の10%(15%) |
64%超75%未満(61%超75%未満) |
各月に支払われた賃金額の10%(15%)から0%の間で、 賃金の低下率に応じ、賃金と給付額の合計が 75%を超えない範囲で設定される率 |
75%以上 | 不支給 |
【令和7年4月1日以降の支給率】
60歳到達等時点の賃金月額(60歳に到達等する前6か月間の平均賃金)と比較した各月に支払われた賃金額の低下率に応じた支給率を、
各月に支払われた賃金額に乗ずることにより支給額を計算します。
各月に支払われた賃金の低下率 | 支給率 | 各月に支払われた賃金の低下率 | 支給率 |
---|---|---|---|
75.00%以上 | 0.00% | 69.50% | 4.60% |
74.50% | 0.39% | 69.00% | 5.06% |
74.00% | 0.79% | 68.50% | 5.52% |
73.50% | 1.19% | 68.00% | 5.99% |
73.00% | 1.59% | 67.50% | 6.46% |
72.50% | 2.01% | 67.00% | 6.95% |
72.00% | 2.42% | 66.50% | 7.44% |
71.50% | 2.85% | 66.00% | 7.93% |
71.00% | 3.28% | 65.50% | 8.44% |
70.50% | 3.71% | 65.00% | 8.95% |
70.00% | 4.16% | 64.50% | 9.47% |
64.00以下 | 10.00% |