1.「離職票」等が送付されるまでの流れ(令和7年1月20日以降の変更点)

2.希望する離職者のマイナポータルに「離職票」を直接送付するサービスの対象となる条件
〇 届け出たマイナンバーが被保険者番号と適切に紐付いていること(被保険者本人がマイナポータルの「わたしの情報」機能で確認可能)
〇 離職者自身によって、マイナポータルと雇用保険WEBサービスの連携設定を行っていること
〇 電子申請により雇用保険の離職手続きを行っていること
3.雇用保険におけるマイナンバー登録についての注意点
資格取得届にマイナンバーを記載した場合であっても、既に付与された被保険者番号を記載されていない場合は、新しい被保険者番号を振り出して資格取得が行われます。この場合、新しい被保険者番号にはマイナンバーの登録が行われていません。
※ 資格取得確認通知書等に「個人番号登録あり」と表記されている場合も同様です。これはマイナンバーの誤登録による情報漏えいを防止するために、同一のマイナンバーを複数の被保険者番号に同時に登録しないこととしているためです。
既に付与されている被保険者番号がある場合は必ず資格取得届に記載をしてください。
4.Q&A
Q1 マイナポータルで離職票を受け取ることができる仕組みはいつからスタートしていますか。
A1 令和7年1月20日(月)以降、ハローワークが処理した電子申請のうち、対象の離職者がマイナポータルと「雇用保険WEBサービス」の連携設定を完了している場合に離職票がマイナポータルに送信されます。
Q2 離職票以外にマイナポータルに送信される公文書はありますか。
A2 電子申請で離職手続きを行った場合に離職者用として発行される公文書はすべてマイナポータルでの交付対象となります。具体的には次の
とおりです。
・ 離職票-1、資格喪失確認通知書(被保険者用)
・ 離職票-2 ・ 雇用保険被保険者期間等証明票
・ 雇用保険被保険者証、雇用保険被保険者氏名変更届受理通知書 (※ 離職手続き時に氏名変更が行われた場合のみ対象)
Q3 マイナンバーの登録を行っていない被保険者について資格喪失届にマイナンバーを記載して提出した場合は対象となりますか。
A3 マイナンバーの登録にはハローワークにおける確認作業が必要となるため、資格喪失届にマイナンバーを記載しても離職票発行までの間にマイナンバーを登録することができず、対象とはなりません。資格喪失届提出の2週間程度前までにマイナンバーの登録手続きを行ってください。