育児介護休業法の改正について

令和7年2月25日  発行

令和6年5月に「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律」が公布
され、段階的に施行されます。令和7年4月1日施行の改正ポイントについて今月号、来月号の2回に分けて解説します。

【令和7年4月1日施行の改正ポイント】

(1)子の看護休暇の見直し(義務:就業規則等の見直しが必要になります。)

改 正 内 容 施 行 前 施 行 後

対象となる子の範囲の拡大

小学校就学の始期に達するまで

小学校3年生修了まで

取得事由の拡大

(③④を追加)

① 病気・けが

② 予防接種・健康診断

① 病気・けが

② 予防接種・健康診断

③ 感染症に伴う学級閉鎖等

④ 入園(入学)式、卒園式

労使協定による継続雇用期間
6か月未満除外規定の廃止

〈除外できる労働者〉

① 週の所定労働日数が2日以下

② 継続雇用期間6か月未満

〈除外できる労働者〉

① 週の所定労働日数が2日以下

※ ②を撤廃

名称変更

子の看護休暇

子の看護休暇

※ 取得可能日数については、現行日数(1年間に5日、子が2人以上の場合は10日)から変更はありません。

(2)所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大(義務:就業規則等の見直しが必要になります。)

改 正 内 容 施 行 前 施 行 後

請求可能となる労働者の範囲の拡大

3歳未満の子を養育する労働者

小学校就学前の子を養育する労働者

(3)短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加(選択する場合は就業規則等の見直しが必要になります。)

改 正 内 容 施 行 前 施 行 後

代替措置(※)の メニューを追加

〈代替措置〉

① 育児休業に関する制度に準ずる措置

② 始業時刻の変更等

〈代替措置〉

① 育児休業に関する制度に準ずる措置

② 始業時刻の変更等

③ テレワーク

※ 労使協定により、短時間勤務が困難な業務に従事する労働者を適用除外とする場合の代替措置

(4)育児のためのテレワーク導入(努力義務:就業規則等の見直しが必要になります。)

3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。

(5)介護休暇を取得できる労働者の要件緩和(労使協定を締結している場合は就業規則等の見直しが必要になります。)

改 正 内 容 施 行 前 施 行 後

労使協定による継続雇用期間
6か月未満除外規定の廃止

〈除外できる労働者〉

① 週の所定労働日数が2日以下

② 継続雇用期間6か月未満

〈除外できる労働者〉

① 週の所定労働日数が2日以下

※ ②を撤廃

※ 取得可能日数については、現行日数(1年間に5日、子が2人以上の場合は10日)から変更はありません。

(6)育児休業取得状況の公表義務拡大(義務)

改 正 内 容 施 行 前 施 行 後
公表義務の対象となる企業の拡大 従業員数1,000人超の企業 従業員数300人超の企業

・ 男性の「育児休業等取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」のいずれかを公表することになります。

・ 年1回、公表前事業年度の終了後おおむね3か月以内に、インターネットなど一般の方が閲覧できる方法で公表することになります。