【令和7年4月1日施行の改正ポイント】(1)~(6)につきましては先月号をご参照ください。
(7)介護離職防止のための雇用環境整備(義務)
介護休業や介護両立支援制度等(注)の申出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下①~④のいずれかの措置を講じる必要があります。(※複数の措置を講じることが望ましいとされています。)
① 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
② 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
③ 自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供
④ 自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知
(注:ⅰ 介護休暇に関する制度、ⅱ 所定外労働の制限に関する制度、ⅲ 時間外労働の制限に関する制度、
ⅳ 深夜業の制限に関する制度、ⅴ 介護のための所定労働時間の短縮等の措置)
(8)介護離職防止のための個別の周知・意向確認等(義務)
1.介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認
介護に直面した旨の申出をした労働者に対して、事業主は介護休業制度等に関する以下の事項の周知と介護休業の取得・介護両立支援制度等の
利用の意向の確認を、個別に行う必要があります。
(※ 取得・利用を控えさせるような個別周知と意向確認は認められません。)
周知事項 |
① 介護休業に関する制度、介護両立支援制度等(制度の内容) ② 介護休業・介護両立支援制度等の申出先(例:人事部など) ③ 介護休業給付金に関すること |
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個別周知・意向確認の方法 |
① 面談 ② 書面交付 ③ FAX ④ 電子メール等 のいずれか 注:① はオンライン面談も可能。③④は労働者が希望した場合のみ |
2.介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供
労働者が介護に直面する前の早い段階で、介護休業や介護両立支援制度等の理解と関心を深めるため、事業主は介護休業制度等に関する
以下の事項について情報提供する必要があります。
(※ 情報提供に当たって、「介護休業制度」は介護の体制を構築するため一定期間休業する場合に対応するものなど、
各種制度の趣旨・目的を踏まえて行うことや、情報提供の際に、併せて介護保険制度について周知することが望ましいとされています。)
情報提供期間 |
① 労働者が40歳に達する日(誕生日前日)の属する年度(1年間) ② 労働者が40歳に達する日の翌日(誕生日)から1年間 のいずれか |
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情報提供事項 |
① 介護休業に関する制度、介護両立支援制度等(制度の内容) ② 介護休業・介護両立支援制度等の申出先(例:人事部など) ③ 介護休業給付金に関すること |
情報提供の方法 |
① 面談 ② 書面交付 ③ FAX ④ 電子メール等 のいずれか 注:① はオンライン面談も可能 |