令和7年4月以降の雇用保険の基本手当受給について

令和7年4月25日  発行

令和7年4月から雇用保険の基本手当の給付制限が緩和されています。今月号ではこの内容について解説します。

自己都合退職者が基本手当を受給する際の給付制限(注1)緩和について

1.令和7年4月1日以降、自己都合退職者の基本手当の給付制限期間が緩和されています。
退職日 令和7年3月31日以前 令和7年4月1日以降
給付制限期間 (原則)待期満了後2ヶ月 (原則)待期満了後1ヶ月

注1 : 基本手当の給付制限とは

雇用保険の被保険者が正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、基本手当の受給資格決定日から

7日間の待期期間満了後1~3ヶ月間(※)、基本手当が支給されない期間があり、これを「給付制限」といいます。

※    退職日から遡って5年間のうちに2回以上正当な理由なく自己都合退職し受給資格決定を受けた場合、給付制限は3ヶ月になります。
また、自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇(重責解雇)された場合も給付制限は3ヶ月になります。

2. 自ら教育訓練等を受ける場合は給付制限が解除されます。

(1)給付制限が解除され基本手当を受給できる対象者 (重責解雇を除く)

下記①~④の教育訓練等(令和7年4月1日以降に受講を開始したものに限る)を離職日前1年以内に受けた者、
(途中退校は該当しません) または離職日以後に受けてる者

① 教育訓練給付金の対象となる教育訓練       ② 公共職業訓練等

③ 短期訓練受講費の対象となる教育訓練       ④ ①~③に準ずるものとして職業安定局長が定める訓練

(2)給付制限のイメージ

給付制限のイメージ図