従業員への熱中症対策の義務化について

令和7年6月25日  発行

令和7年6月1日から改正労働安全衛生規則が施行され、従業員への熱中症対策が事業者に義務付けられました。
今月号では、この内容について解説します。

1. 対象となる作業

「WBGT(暑さ指数)※28度以上又は気温31度以上の環境下で、連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施」
が見込まれる作業が対象となります。

※ WBGT基準値とは
暑熱環境による熱ストレスの評価を行う暑さ指数のこと。日本産業規格JISZ8504を参考に実際の作業現場で測定。
実測できない場合には、熱中症予防情報サイト等でWBGT基準値を把握。

2.現場における対応

熱中症のおそれがある従業員を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、
以下の「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が事業者に義務付けられました。

① 「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」が
   その旨を報告するための体制整備及び関係作業者への周知

※ 報告を受けるだけでなく、職場巡視やバディ制の採用、ウェアラブルデバイス等の活用や双方向での定期連絡
などにより、熱中症の症状がある作業者を積極的に把握するよう努めて下さい。

② 熱中症のおそれがある従業員を把握した場合に迅速かつ的確な判断が可能となるよう、

Ⅰ.事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等

Ⅱ.作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止するために必要な措置の実施手順の作成および
関係作業者への周知

※ 作業強度や着衣の状況等によっては、上記の作業に該当しない場合であっても熱中症のリスクが高まるため、
上記に準じた対応が推奨されています。

※ 同一の作業場において、従業員以外の熱中症のおそれのある作業に従事する者についても、上記対応を
講じる必要があります。

熱中症の恐れのある者に対する処置の実施手順の例

熱中症の恐れのある者に対する処置の実施手順の例の図