【令和7年10月1日施行の改正ポイント】
1.柔軟な働き方を実現するための措置等(義務:就業規則等の見直しが必要になります。)
(1)育児期の柔軟な働き方を実現するための措置
・ 事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、以下5つの選択して講ずべき措置の中から、
2つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。
・ 労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。
・ 事業主が講ずる措置を選択する際、過半数労働組合等からの意見聴取の機会を設ける必要があります。
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選択して講ずべき措置 |
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① 始業時刻等の変更 |
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② テレワーク等(10日以上/月) |
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③ 保育施設の設置運営等 |
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④ 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇 |
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⑤ 短時間勤務制度 注:②と④は、原則時間単位で取得可とする必要があります。 |
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(2)柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認
3歳未満の子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に、事業主は柔軟な働き方を実現するための
措置として(1)で選択した制度(対象措置)に関する以下の事項の周知と制度利用の意向の確認を、個別に行う必要があります。
※ 利用を控えさせるような個別周知と意向確認は認められません。
| 周知時期 |
労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間 |
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| 周知事項 |
① 事業主が(1)で選択した対象措置(2つ以上)の内容 ② 対象措置の申出先(例:人事部など) ③ 所定外労働(残業免除)・時間外労働・深夜業の制限に関する制度 |
| 個別周知・意向確認の方法 |
① 面談 ② 書面交付 ③ FAX ④ 電子メール等 のいずれか 注:① はオンライン面談も可能。③④は労働者が希望した場合のみ |
2.仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
(1)妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取
事業主は、労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た時と、労働者の子が3歳になるまでの適切な時期に、子や各家庭の事情に
応じた仕事と育児の両立に関する以下の事項について、労働者の意向を個別に聴取する必要があります。
| 意向聴取の時期 |
① 労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出たとき ② 労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間 (1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日まで) |
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| 聴取内容 |
① 勤務時間帯(始業および終業の時刻) ② 勤務地(就業の場所) ③ 両立支援制度等の利用期間 ④ 仕事と育児の両立に資する就業の条件(業務量、労働条件の見直し等) |
| 意向確認の方法 |
① 面談 ② 書面交付 ③ FAX ④ 電子メール等 のいずれか 注:① はオンライン面談も可能。③④は労働者が希望した場合のみ |
(2)聴取した労働者の意向についての配慮
事業主は、(1)により聴取した労働者の仕事と育児の両立に関する意向について、自社の状況に応じて配慮する必要があります。
| 具体的配慮の例 |
・ 勤務時間帯、勤務地にかかる配置 ・ 両立支援制度等の利用期間等の見直し ・ 業務量の調整 ・ 労働条件の見直し 等 |
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