19歳以上23歳未満の被扶養者の認定について

令和7年8月25日  発行

令和7年10月より健康保険における19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定要件が変更となります。今月号では、この内容について解説します。

1.令和7年10月1日以降のポイント

19歳以上23歳未満の認定対象者(被保険者の配偶者を除く)の年間収入の要件について、下記の通り取り扱いが変更されます。

 

令和7年9月30日まで

令和7年10月1日から

年間収入

130万円未満

150万円未満

2.19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定に関するQ&A

Q1.   なぜ19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について年間収入の要件を変更するのですか。

A1.   令和7年度税制改正大綱において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策の観点から19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における特定扶養控除の見直し等が行われることとなったことを踏まえ、当該税制改正の趣旨との整合性を図る観点から19歳以上23歳未満の者の被扶養者認定の要件を見直すことになりました。

Q2.   学生であることは要件ですか。

A2.   税制改正における取扱いと同様、学生であることの要件は求められません。あくまでも、年齢によって判断されます。

Q3.   年齢要件(19歳以上23歳未満)についてはいつの時点で判定されますか。

A3.   所得税法上の取扱いと同様、その年の12月31日現在の年齢で判定されます。例えば、N年10月に19歳の誕生日を迎える場合には、N年(暦年)における年間収入要件は150万円未満となります。なお、健康保険法等における取扱いと同様、民法の期間に関する規定を準用するため、年齢は誕生日の前日において加算することから、誕生日が1月1日である者は12月31日において年齢が加算される点にご留意下さい。

Q4.   12月31日現在の年齢が22歳である年(暦年)の翌年においては年間収入130万円未満かどうかにより被扶養者の認定を行うこととなるのですか。

A4. 認識の通りです。

Q5.   年間収入が150万円未満かどうかの判定については、所得税法上の取扱いと同様に、過去1年間の収入で判定されますか

A5.   年間収入が150万円未満かどうかの判定は従来と同様の年間収入の考え方により判定することとなります。具体的には、認定対象者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むこととなります。

Q6.   19歳以上23歳未満の被扶養者認定について年間収入の要件が変更になった場合、どのような取扱いになりますか。

A6. (1) 19歳以上23歳未満である認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合

① 19 歳以上 23 歳未満である認定対象者の年間収入が150万円未満であって、かつ、被保険者の年間収入の二分の一未満である場合は、原則として被扶養者に該当します。

② 前記①の条件に該当しない場合であっても、当該認定対象者の年間収入が150万円未満であって、かつ、被保険者の年間収入を上廻らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、 被扶養者に該当するものとして差し支えないとされます。

(2) 19歳以上23歳未満である認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合認定対象者の年間収入が、150万円未満であって、かつ、被保険者からの援助に依る収入額より少ない場合には、原則として被扶養者に該当します。