子ども・子育て支援金制度 Q&A

令和8年2月25日  発行

令和8年4月より子ども・子育て支援金制度が開始されます(徴収開始は5月からとなります)。
子ども・子育て支援金は児童手当の拡充や妊婦のための支援給付などこども・子育て支援の拡充のために充てられます。
今月号では、この子ども・子育て支援金についてQ&A形式で解説します。

1.子ども・子育て支援金の保険料(令和8年度)

令和8年4月保険料(5月に給与天引き)より支援金を拠出することとなります。

※ 医療保険の保険料とあわせて徴収となります。

子ども・子育て支援金に係る保険料率(支援金率)は0.23%です。

※ 支援金額(月額)は、標準報酬月額×支援金率になります。

※ 基本的に支援金額の半分を会社が拠出することとなります。

※ 賞与からも支援金を拠出することとなります(標準賞与×支援金率)。

2.子ども・子育て支援金制度 Q&A

Q1. 「子ども・子育て支援金制度」とは何ですか?

A1. 全ての世代や企業から支援金を拠出してもらい、子育て施策の拡充に充てるもので、こどもや子育て世帯を社会全体で支える制度です。

Q2. どうして「支援金制度」が必要なのでしょうか?

A2. 近年、少子化・人口減少の進行が加速していることから、政府は令和5年12月にこども未来戦略「加速化プラン」を策定し、総額3.6兆円のこども・子育て支援の拡充を実施することを決めました。支援金制度はこれを支える財源の一部です。

Q3. どうして企業も負担するのでしょうか?

A3. 企業には、将来の労働力の維持・確保等の観点から、1970年代より児童手当のために拠出してもらい、その後拠出金の使途を拡大する中で、追加的な負担をお願いしていました。

政府は「加速化プラン」により少子化対策を一層強化することとしていることから、それを支える支援金制度は、企業を含めた社会・経済の参加者全員で支え合う仕組みとしています。

Q4. 給与だけでなく賞与にも支援金がかかりますか?

A4. 賞与からも支援金を拠出します。
これは、健康保険制度や厚生年金保険制度と同様です。

Q5. 給与明細で分けて記載しないといけないのでしょうか?

A5. 保険料額の内訳として支援金額を示すことは法令上の義務ではありませんが、本制度が社会全体でこどもや子育て世帯を応援する趣旨であることを踏まえて、給与明細にその内訳を記載することが望ましいです。

Q6. 育休期間中や産休期間中は支援金が免除されますか?

A6. 企業の従業員については、医療保険料や厚生年金保険料と同様に支援金も免除されます。

Q7. 海外赴任中は支援金を払う必要がありますか?

A7. 海外赴任中であっても、日本の健康保険制度に加入されている方については、医療保険料や厚生年金保険料と同様に支援金も拠出します。

支援金徴収の流れ