社会保険適用拡大について

令和8年4月25日  発行

厚生労働省では、パート・アルバイトなどで働く方や社会保険(健康保険・厚生年金保険)の対象となっていない個人事業所で働く方に対し、医療保険や年金の保障が充実するよう、社会保険の加入対象となる方の範囲を拡げています。
今月号では、パート・アルバイトなどの短時間労働者の加入拡大について解説します。

【範囲の拡大について】

(1)企業の規模

短時間で働く従業員が社会保険の加入対象となる企業の範囲が段階的に拡大されます。

企業の規模
(従業員数)
短時間で働く従業員が
社会保険の加入となる時期
51人以上 適用済
36~50人 2027年10月
21~35人 2029年10月
11~20人 2032年10月
10人以下 2035年10月

(2)加入対象

加入対象者は以下の要件を満たすパート・アルバイトなどの従業員です。

週の所定労働時間が20時間以上
※1 残業時間は原則含みませんが、常に残業が発生している場合などは、週の所定労働時間の算出に含むことがあります。
学生ではない
※2 一部の教育施設に在学する方、休学中、定時制、通信制の方などは加入対象となります。
所定内賃金が月額8.8万円以上
※3 最低賃金以上で週20時間以上働く方はこの要件も満たすことになるため、 収入を意識する必要はありません。
    (2026年10月に賃金要件を撤廃予定)
※4 この他、フルタイムの従業員と同じく2ヶ月を超えて雇用される見込みであることが必要です。

(3)対象となる企業の判定方法

・法人の場合は、法人番号が同一の全事業所の従業員数が常時、基準以上かどうかで判断します。

・個人事業所の場合は、個々の事業所ごとの従業員数が常時、基準以上かどうかで判断します。

※2026年4月現在:51人以上

POINT1 従業員の数え方

従業員数は、その事業所の「現在の厚生年金保険の加入対象者」です。

=  フルタイムの従業員数  +  週の所定労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員数

POINT2 常時の考え方

1年のうち6月間以上、厚生年金保険の被保険者の総数が基準を超えることが見込まれる場合を指します。

POINT3 対象となった場合の手続きについて

・日本年金機構へ特定適用事業所該当届を届け出ることになります。加えて、新たに被保険者資格を取得する
短時間労働者がいる場合は、被保険者資格取得届も届け出る必要があります。

・2027年10月1日に対象となる従業員数36~50人の企業については、日本年金機構から新たに適用拡大の対象となることを
お知らせする書類が届きます。