パートタイム・有期雇用労働者に関するルールの変更①

令和8年5月25日  発行

令和8年10月1日よりパートタイム・有期雇用労働者の待遇改善を進めるため、パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが改正されます。今月号では、雇い入れ時の労働条件明示事項の追加と雇用管理の改善等に関する措置の内容の変更について解説します。

(1)雇い入れ時の労働条件明示事項が追加

パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れた時の労働条件明示事項として、現行の明示事項に加え、
新たに「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨の明示が必要となります
(違反した者は10万円以下の過料に処されます)。

・昇給の有無
・退職手当の有無
・賞与の有無
・相談窓口
波かっこ 現行の明示事項
・待遇の相違等に関する説明を求めることができる旨 波かっこ 新たな明示事項

〈 労働条件通知書の記載例 〉

次の窓口に対して通常の労働者との間の待遇の相違(内容・理由)等について説明を求めることができる。

部署名       担当者職氏名        (連絡先         )

※「通常の労働者」は自社における呼称(「正社員」等)に置き換えて記載することも可能です。

(2)雇用管理の改善等に関する措置の内容の変更

待遇差についての説明方法を工夫して下さい。

パートタイム・有期雇用労働法では、正社員とパートタイム・有期雇用労働者との間で待遇差がある場合、
事業主は、パートタイム・有期雇用労働者から求めがあれば、以下の2点について説明しなければなりません。

①待遇差の内容や理由

②パートタイム・有期雇用労働法第6条から第13条までの措置を講じるに当たって考慮した事項

説明に当たっては、次の点にご留意ください。

説明の方法

・「資料を活用し、口頭により説明する方法」または「説明すべき事項を全て記載した分かりやすい内容の資料を交付する等
の方法」のいずれかにより説明して下さい。

・「資料を活用し、口頭により説明する方法」による場合には、説明に活用した資料等を交付することが望ましいです。

・労働者の個人情報等の漏えい防止等の観点から、資料を交付することが困難な場合であっても、パートタイム・有期雇用労働者から事後に求めがあったときは当該資料を閲覧させる等の工夫をするよう努めて下さい。

説明の求めがない場合における周知等

パートタイム・有期雇用労働者から説明の求めがない場合であっても、労働契約の更新時等に、当該パートタイム・
有期雇用労働者と通常の労働者との間の待遇差の内容・理由に関する分かりやすい資料を交付することや、
待遇の相違の内容・理由に関する説明を求めることができることを周知するといった対応を行うことが望ましいです。