(1)自己負担限度額の変更
70歳未満の方〈 〉内は多数該当※1の場合
| 被保険者の 所得区分 |
自己負担限度額 | 年間上限額※4 | |
|---|---|---|---|
| ア | 標準報酬月額 83万円以上 |
270,300円+ (総医療費※2-901,000円)×1% 〈140,100円〉 |
168万円 |
| イ | 標準報酬月額 53~79万円 |
179,100円+ (総医療費-597,000円)×1% 〈93,000円〉 |
111万円 |
| ウ | 標準報酬月額 28~50万円 |
85,800円+ (総医療費-286,000円)×1% 〈44,400円〉 |
53万円 |
| エ | 標準報酬月額 26万円以下 |
61,500円 〈44,400円〉 |
53万円※5 |
| オ | 低所得者※3 | 36,900円 〈24,600円〉 |
29万円 |
※1 療養を受けた月以前の1年間に、3か月以上の高額療養費の支給を受けた(限度額適用認定証を使用し、自己負担限度額を負担した場合も含む)場合には、4か月目から、「多数回該当」となり、自己負担限度額がさらに軽減されます。
※2 総医療費とは、保険適用される診察費用の総額(10割)です。
※3 被保険者が住民税の非課税者で、かつ、区分ア、イに該当しない方
※4 年間上限額は毎年8月から翌年7月までの12か月間の合計を対象とします。
※5 標準報酬月額が15万円以下であることが確認できた方は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払いします。
(2)高額療養費の年間上限の新設(年間の医療費負担を抑える仕組み)
新たに年間の上限額が新設されました。
月ごとの自己負担額が積み上がっても、年間の上限額に達した後は、それ以上の自己負担額については、保険者から還付を
受けることができます。
年間とは、8月から翌年の7月までを指します。