令和8年8月からの高額療養費見直しについて

令和8年7月25日  発行

令和8年8月から、協会けんぽの高額療養費制度が見直されます。今月号では、見直しの内容について解説します。

(1)自己負担限度額の変更

70歳未満の方〈 〉内は多数該当※1の場合

  被保険者の
所得区分
自己負担限度額 年間上限額※4
ア 標準報酬月額
83万円以上
270,300円+
(総医療費※2-901,000円)×1%
〈140,100円〉
168万円
イ 標準報酬月額
53~79万円
179,100円+
(総医療費-597,000円)×1%
〈93,000円〉
111万円
ウ 標準報酬月額
28~50万円
85,800円+
(総医療費-286,000円)×1%
〈44,400円〉
53万円
エ 標準報酬月額
26万円以下
61,500円
〈44,400円〉
53万円※5
オ 低所得者※3 36,900円
〈24,600円〉
29万円

※1 療養を受けた月以前の1年間に、3か月以上の高額療養費の支給を受けた(限度額適用認定証を使用し、自己負担限度額を負担した場合も含む)場合には、4か月目から、「多数回該当」となり、自己負担限度額がさらに軽減されます。

※2 総医療費とは、保険適用される診察費用の総額(10割)です。

※3 被保険者が住民税の非課税者で、かつ、区分ア、イに該当しない方

※4 年間上限額は毎年8月から翌年7月までの12か月間の合計を対象とします。

※5 標準報酬月額が15万円以下であることが確認できた方は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払いします。

(2)高額療養費の年間上限の新設(年間の医療費負担を抑える仕組み)

新たに年間の上限額が新設されました。

月ごとの自己負担額が積み上がっても、年間の上限額に達した後は、それ以上の自己負担額については、保険者から還付を
受けることができます。

年間とは、8月から翌年の7月までを指します。