トレーニング
給与計算講座:所得税と社会保険料における給与の範囲の違い
所得税では給料や賞与のことを「給与」といいます。
社会保険では、健康保険および厚生年金保険では「報酬」、雇用保険では「賃金」といいます。
所得税を求める場合、非課税対象のものは含まれませんが、社会保険では非課税部分も含めて算定基礎になります。
給与はいろいろな役割をもっているので、それぞれの役割に応じて異なった給与項目を設け、それらを適切に組み合わせることによってその企業の目的に適合する給与体系ができあがります。一般的には、所定内給与という、所定の労働時間に対して支払われる給与と所定外の労働時間に対して支払われるものを所定外給与といいます。
報酬・賃金の範囲
含まれるもの | 含まれないもの | |
総 報 酬 ・ 社 会 保 険 |
基本給、能率給、家族手当、管理職手当、時間外手当、住宅手当、食事手当、宿日直手当、精皆勤手当、通勤手当(非課税分も含みます)、勤務地手当、年4回以上支給される賞与等 | 退職金、解雇予告手当、結婚祝金、災害見舞金、大入袋、出張旅費、業務上の交際費、年3回以下の賞与等 |
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通勤定期券、自社製品、食券、食事、社宅、寮 | 制服、作業服、見舞品、記念品、生産施設の一部である住居 | |
賃 金 ・ 労 働 保 険 |
上記とほぼ同じです。ただし、賞与については、年何回支給されるかを問わず、すべて賃金に含まれます。 | 賞与を除いてはほぼ同じです。 |
※平成15年4月総報酬制導入に伴ってそれまでの賞与にかかっていた特別保険料は廃止され、1000円未満を切り捨てた額(上限:健康保険200万円、厚生年金保険150万円)を標準賞与額として保険料額を計算することとなりました。
年4回以上支給される賞与等は今まで通り標準報酬月額の対象となります。
※政府管掌健康保険では標準賞与額(賞与額の1000円未満を切り捨てた額で上限200万円)の1000分の82(労使折半)が保険料となります。